エール立川司法書士事務所の萩原です。

テニスは門外漢の萩原ですが、昨日の錦織選手が凄かったのは分かりました。

4時間を超える試合で最後まで集中して戦って勝ちきるメンタルの強さは、
やはり日頃の鍛錬の賜物なのでしょうね。

錦織選手の姿に刺激を受けて、
より多くの皆様のお力になれるよう自分も心を鍛錬していきたいと思います。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産をすると養育費も免責の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「養育費は免責の対象になりませんので注意が必要です。」

です。

自己破産のお手続では、

非免責債権

といって、自己破産をしても支払義務が免責されない債権がいくつかありますね。

お子さんがいらっしゃる方で離婚をされる際に養育費を定められた方の養育費も、
この非免責債権になるので、自己破産をしても養育費は支払い続けるようになります。


債務整理のお手伝いをしていると、少なからずお聞きするのが、

離婚時の慰謝料や養育費を支払うために借入をした、

というご事情なのですが、

借入をして当初の定めのとおり養育費を支払っていても、
いつかはキャッシュが詰まってしまい、債務整理をしなければならなくなる、
ということを考えると、

まずはご自身の支出を見直して、
それでも借入をしなければ払えない養育費は、
養育費の取り決め自体を変更してもらうことが第一選択肢なのではないか、
とご提案する次第です。

ですから、養育費を支払うための借入をされておられる方も、
債務整理のお手続をすると同時に、養育費の支払額についても見直しを打診して、
お互い無理のない生活をする、というところを目指して調整をしてみて頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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