エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のNHK、プロフェッショナルはユニバーサルスタジオジャパン復活の立役者、
マーケターの森岡毅さんでしたね。

数字に熱を込める
正しいかどうかなんて分からないけど、あっちだ、とみんなを引っ張っていく
など、熱い言葉が満載の一時間でした。

森岡さんは本も出されているそうなので、早速Amazonでチェック。

森岡さんのように素晴らしい仕事をされている方に刺激を受けて、
今日も頑張っていきましょう!


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金請求を裁判にすると、入金までにはどれくらい余分に時間がかかりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「相手方にもよりますが、裁判前に早めの入金が提案されている場合は、概ね2ヶ月ほど先送りになります。」

です。


私は10年ほど前から債務整理業務に携わっていますが、
当時から現在に至るまで、過払い金の交渉には少しずつ変化があります。

もちろん、最高裁の判断や主要高裁の判断によって、
相手方の主張に変遷がありますので、
訴訟前、訴訟後に出てくる相手方の主張が変わっていることもありますし、
相手方の懐具合が10年前とは大違い、ということも影響していますね。

そこで、あくまでも最近のトレンドとなる大きな論点がない場合、という前置き付きですが、
最近の大手消費者金融の支払時期については、

訴訟前は、ある程度減額した金額を早めの時期に支払うという提案
訴訟後は、訴訟前よりも増額し、満額あたりの金額を和解日から2~3ヶ月後に払うという提案

が多い印象です。

なお、一般的には、訴訟前に提示される金額は比較的低額です。

そこで、判決まで持ち込むつもりはないけれど、
訴訟提起して金額の増加具合をみてまた検討するという方も多くいらっしゃいます。

裁判にしたからといって和解が出来ないわけではないですし、
和解をしなければならないわけでもないですが、

裁判にした後も、相手方や裁判所からは和解の提案等がされることが多いですから、
当事務所では、訴訟提起後も検討に値する新たな和解案が出てきた場合は、
その都度ご依頼者様にご報告をしてご検討頂いています。
ですから、お忙しいところ恐縮ですが、一緒にご検討頂ければ幸いです。


過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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