エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、120年ぶりの民法の債権法改正に向けて、
法制審議会が要綱案をまとめたそうですね。

債権法は身近な契約に関する規定が多くありますので、
日頃の生活にも影響のあるところ。

改正が実現すれば、現代の生活に即した法律になることが期待されるので、
注目していきたいですね。

本当に身近なところでは、
家の賃貸借契約の敷金
が明文化されることが盛り込まれているそうです。


さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、


「任意整理の対象外にしたクレジットカードは使い続けることが出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくとも、近い将来使えなくなってしまいます。」

です。


債務整理のお手続の中でも、任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、
全ての借入先を債務整理の対象としなければならない、というわけではありませんね。

ですから、例えば3社借入があるうち、任意整理をするメリットがある2社だけを任意整理する、
ということも理屈の上では出来ます。

そのようにして、任意整理の対象外にした1社のクレジットカードは、
任意整理のご依頼後も使い続けることができるのか、
というと、当面は使い続けることが出来ることもありますが、
近い将来、例えば次の更新の時などには使えなくなってしまうことが予想されます。

いつ使えなくなってしまうのか、ということは、厳密には分かりませんし、
任意整理後もクレジットカードの利用を続けられて、負債が増えてしまうことは望ましくありませんので、
任意整理のご依頼後は、クレジットカードは使えない、使わないというお気持ちでいて頂ければ幸いです。

クレジットカードは使えなくなってしまいますが、
最近ではデビットカードやプリペイドカードでのお支払いも普及してきていますので、
そういった新しい方法のご利用をして頂きながら、
クレジットカードのない生活に慣れていって頂ければと思います。

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