エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
夏の高校野球はあっという間に決勝戦まで進んできました。
 
決勝戦のカードは、
 
三重代表の三重高校対大阪代表の大阪桐蔭高校。
 
三重は初優勝、大阪桐蔭は2年ぶり4回目の優勝を目指して決勝戦ですね。
決勝戦もいいゲームを期待して応援したいと思います。
 
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「奨学金の借主は学生本人ですか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「仰るとおりです。」
 
 
です。
 
 
奨学金は高校や大学の学費に充てられるお金として、借入をするものなのですが、
 
借りる時点ではまだ学生であること、
返済は社会人になってから始まること、
公的な意味合いのあるものである
 
などのイメージが強く、銀行や消費者金融などの借入とは別物のような位置づけにされておられる方も多いのではないでしょうか。
 
 
しかしながら、そのような奨学金もいざ債務整理をする段階になったら他の借入と同じ借入ですので、自己破産や個人再生をする際には、債権者として債権者一覧に載せることが必要ですね。
 
 
一方、そのような借入がある場合に自己破産や個人再生をすると、貸付の趣旨が公的なものだから、という理由で自己破産や個人再生の手続に反対してくるのではないか、とご心配になってしまわれる方もいらっしゃると思いますが、今のところの実務の肌感覚では、そのような反対意見は出てこないようです。
 
 
一点、注意点としては、最近では機関保証の奨学金も多いものの、まだまだ保証人付きの奨学金も多いようです。
 
保証人付きの奨学金の場合は、借主ご本人が奨学金を含めた債務整理をする場合は、保証人の方に督促が行きますので、保証人の方には予め連絡をしておくことが肝要ですし、どうしても保証人には迷惑が掛けられないという場合は、債務整理の方針を任意整理でできないかも検討してみることも一考の価値ありですね。
 
 
いずれにしても、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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