エール立川司法書士事務所の萩原です。

お盆休みも終わり、今日から休み明けの仕事という方も多いことと思います。
お盆中に止まっていた仕事が溜まってしまった、ということもあろうかと思いますが、

やることたくさんあるなあ、、と思う時ほど、ひとつずつ、

と思って確実に対処していきましょう!


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「弁護士事務所から借金の督促の手紙が届きました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずはご相談下さい。」

です。


昨今、ご相談者様から良くお伺いする内容として、
お借入の返済を長期間していなかったところ、その返済を求める内容の手紙が、
弁護士事務所から届いて驚いた
というものがあります。

これは、弁護士の先生が、債権者である消費者金融や信販会社から債権回収についての委任を受け、
債権者に代わって請求をしてきたということですね。

一昔前から、このような役割は債権回収会社に任されることが多いのですが、
一部消費者金融や信販会社では、債権回収会社を使わずに、
弁護士の先生に依頼をしているということがあるようです。


弁護士の先生から手紙が届く、ということは滅多にないことで、
驚かれたことと思いますが、このような場合も、
まずはご相談下さい。


債権者からでも、債権回収会社からも、弁護士の先生からであっても、
長期間返済をしていなかったお借入の督促への対処は同じで、
まずは時効の援用が出来ないのかを確認するところから始まります。

援用前に支払の約束をしてしまうなど、
お借入の存在を認めてしまうと、時効の援用ができなくなってしまうので、
驚かれたこととご推察申し上げますが、慌てて発送元に電話をしてしまうことなく、
ご相談頂ければ幸いです。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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