エール立川司法書士事務所の萩原です。

お盆休みも終盤で、本日がUターンラッシュのピークだそうですね。

私は、混雑苦手なので、基本的にみんなが休むときは仕事しているタイプですし、
帰省ラッシュ的なものにはあまり巻き込まれないのですが、
朝から渋滞何十キロという報道を見ると、

ドライバー役の皆さんは本当に事故に注意をして、
せっかくのお休みがイヤな思い出にならないように気をつけて頂きたい、
と願う次第です。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生手続中に引っ越すことはできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


この個人再生ですが、裁判所で行う手続なので、
個人再生の申立をする日時点の住所地の裁判所に申立をします。

ということを相談者様にご案内すると、

では、申立後は引っ越しできないのか、
引っ越しをすると裁判所も引っ越し先の裁判所に変わってしまうのか
というご不安をお聞きすることがあります。

ですが、
個人再生の申立後も引っ越しはできますし、
引っ越したとしても裁判所は申立時の裁判所が最後まで進めて下さるので、
申立のし直しなどのご心配はありません。

一点、注意点としては、
個人再生手続中に引っ越しをして住所が変わった場合は、
新しい住民票を添付してその旨を裁判所に報告する必要がありますので、
これだけはお忘れなくお願いしたいところですね。

報告の書類などはこちらでご用意するひな形にお書き頂ければ大丈夫ですので、
お引っ越しの予定がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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