エール立川司法書士事務所の萩原です。

世間はお盆ですが、皆様ゆっくりと過ごされていらっしゃいますでしょうか。

当事務所は毎年の事ですが、お盆期間中も毎日事務所を開けておりまして、
今朝も普段通り朝早く目が覚めて活動開始です。

お盆でゆっくり考える時間が取れたところで相談しておこうと思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「給料が手渡しの場合でも個人再生はできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

この安定した収入をどう示すか、ということで、
給与が振込の場合は給与明細と通帳を裁判所に提出するのですが、
給与が手渡しの場合は、給与明細のみで問題ありません。

東京地方裁判所管轄の場合は、
個人再生委員の先生が全件に選任されるので、
いわゆる「履行テスト」というものが手続に組み込まれています。

ですから、この履行テストを遂行して行く事が出来るか否かでも、
安定した収入があるのかないのかを確認する事が出来る、
ということもあり、振込の場合に比べて証拠が少ない手渡し給与の場合も、
特段の問題になる事はありません。


個人再生というと、自己破産よりも耳馴染みのないお手続であろうかと思いますが、
自己破産は何とか避けたいと言う場合に、なかなか使い勝手の良いお手続でもありますので、
検討してみたい、と思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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