エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
本日の報道によると、交通系電子マネーの1カ月当たりの利用件数が1億1000万件を超えたとのことですね。
 
関東圏ではスイカ、パスモが流通している交通系電子マネーですが、
 
消費増税後は、
 
電車に乗る時も運賃がわずかに安くなったり、
お店で物を買うときも、小銭を持ち歩かなくて良くなったり、
 
と利用する動機が増えていそうです。
 
便利なものはどんどん普及して頂きたいものですね。
 
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「債務整理の依頼後に方針を任意整理から自己破産に変更することはできますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「大丈夫です。」
 
 
です。
 
 
債務整理の仕方は、大きく分けて、自己破産、個人再生、任意整理の3つですが、
債務整理のご依頼を頂く際は、ご依頼の時点で、どの方針で債務整理をしようかということを概ね決めてスタートします。
 
もちろん、ご相談にお越し頂いた際に詳しく負債の内容や今の生活状況、お持ちの資産の状況などをお伺いして方針を決めるわけですが、
債務整理の手続がスタートして、借入も返済もストップした生活が始まると、
 
実際のところ、自分が毎月どれくらいのお金を残すことができるのか、
 
ということが鮮明に見えてきますね。
 
これは毎月の収入、最低限必ず必要な支出の金額がいくらなのか、
ということも大きな注目点ですが、ご自身の意思の強さも注目点ですね。
 
 
例えば、任意整理に向けた意思のとても強い方というのは、
お給料が入ったらすぐに銀行に向かい、
債務整理に必要なお金をプールしてしまいます。
 
このような意思の強さがあり、毎月の支払金額もご収入からして妥当な範囲に収まっているのであれば、債務整理の成功確率は高まることと思います。
 
 
一方、
任意整理をしようとすると毎月の返済額がご収入からして比較的高く、
債務整理のお手続を始めた後もなかなかストイックになれない、
という状況が続いている場合、
債務整理の方針を変える、ということも検討材料にはなると思います。
 
もちろん、ご収入や負債の金額などを考慮して、ということになるので、
全ての場合に自己破産できるというわけではないのですが、
 
経済状態とご自身のキャラクターを総合考慮すると、
長丁場の返済は難しそうだ、という場合は、
入口の時点で債務整理の方針を個人再生であったり自己破産に変更して、
実現可能な債務整理をしておくことが肝要ですね。
 
 
債務整理のご相談にお越しになった際に、
任意整理やります、と言った手前、
やっぱり無理です、とは言いにくいことと思いますが、
私としても、ご相談者様に合った方法での債務整理をしていくことが一番と思っていますので、債務整理の方針については前言撤回、良いと思います。
 
 
ですから
債務整理のご依頼後もご自身の現状を率直にお話し頂いて、
より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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