エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、LINEが運営するキュレーションサイト、

NAVERまとめ

について、まとめ記事作成者へのインセンティブ支払実績を公開しましたね。

最高額でなんと1500万円ものインセンティブをもらった人もいるのだとか。

・・・・

ちょっとやってみようかと思う金額ですよね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自分が自己破産をする際に、亡くなった父名義の財産は手続に関係ありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「遺産分割が済んでいない場合は関係がありますので、遺産分割協議は早めに済ませましょう。」

です。


自己破産破産の申立をする際には、自分の財産を裁判所に報告するのですが、
この自分の財産のうち、20万円を超える価値があるものについては、
自己破産のお手続上で処分をされてしまいますね。

そして、この自分の財産の中には「遺産分割が済んでいないお父様の財産」が含まれます。

自分が法定相続人である方が亡くなった場合、遺産分割協議が済むまでは、
その遺産は法定相続分で共有していると考えられます。

共有していると考えられているのですから、

遺産の金額×法定相続分

に相当する財産は自分の財産と扱われてしまいますね。

ご実家の不動産などが遺産に含まれている場合、
例え自分が相続しないにしても遺産分割が済んでいなければ、
多額の資産を持っていると扱われてしまうので注意が必要です。


司法書士をしていると、
遺産分割協議をしないで長期間が経過してしまっているという事例にも多く出会うのですが、

将来自己破産を検討する可能性が0

という方も可能性としては少ないと思いますので、
そういう意味でも早めに遺産分割協議は済ませておいた方が良いとお勧め致します。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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