エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨夜の雨は物凄かったですね。
 
立川の事務所を出る時には降っていなかったのに、駅に着くまでの数分間で
 
一気に土砂降り
 
になってしまいました。
 
 
やはり日本の気候は亜熱帯に近くなっているようですし、
浸水、停電対策はしておきたいところですね。
 
 
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「保証債務についても個人再生の債権者に含めることは出来ますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「大丈夫です。」
 
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
ところで、個人再生をするにあたっては、
申立をされる方が負っている全ての債権者を個人再生の手続に乗せること
が大切で、全ての借入を平等に一部カットしていくわけですね。
 
 
そこで、この全ての債権者に、自分が他人の債務を保証している場合の債権者も含まれるか、というと、これは含まれます。
 
ですから、保証債務も含めて一部カットを求めるわけですが、
保証債務がある場合の権利関係は少しだけ複雑になりますので、
詳しくはご相談頂ければと思います。
 
なお、保証している保証債務がある場合に個人再生をすると、
すべての場合ではないものの、借主本人の返済方法に影響が出る可能性もありますが、
当事務所でお手伝いした事例の中にも、
 
保証債務を個人再生の対象にしたが、借主本人の返済には影響がなかった事例
 
もあります。
 
現在、事例を蓄積しているところではありますが、
保証債務があるから人に迷惑をかけてしまうということとも限りませんので、
まずはご相談頂ければと思います。
 
 
個人再生について、
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