エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
本日は朝から過払い金請求訴訟のために名古屋へ出張!
 
の予定だったのですが、直前で和解がまとまったために、
期日への出廷を取り止め、事務所にいることになりました。
 
 
新幹線とか宿泊とか手配してなくてよかった、、、
と思っています。
 
こういうときだけは弾丸ツアー根性が役に立ちますね。
 
ということで、今日も事務所で頑張りたいと思います。
 
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「個人再生時に裁判所に提出する家計簿には全ての支出の領収書を添付する必要がありますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「大丈夫です。」
 
 
です。
 
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
一方、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
 
ということで、個人再生の申立時には家計簿を提出するのですが、
この家計簿に、
 
食費
 
光熱費
 
日用品
 
医療費
 
などなど、全ての支出の領収書を添付しなければならないのか、
というとそうではありません。
 
当事務所でこれまでお手伝いしてきた個人再生の申立で、
家計の支出まで求める裁判所や再生委員の先生はごく少数でしたし、
今のところ、日頃お世話になっている東京地方再場所立川支部では、
個人再生の際の家計簿には細かく領収書を添付しなくても受け付けて頂いています。
 
 
返済可能性を審査するという意味では、
家計簿は細かく作り、その裏付け証拠も添付するに越したことはないのですが、
個人再生委員の履行テストもある関係上、
そこまでの細かいものを添付することは免除されているのかもしれませんね。
 
 
ご相談にお越し頂く方は、個人再生のお手続は初めて、という方がほとんど。
 
初めてのことは、どこまでやらなければならないのか、というさじ加減が難しいことと思いますが、そういう場合も、ご相談頂ければ、
 
ここまではやる必要があり、
ここから先は大丈夫、
 
というさじ加減もご案内できることと思いますので、
 
個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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