エール立川司法書士事務所の萩原です。



今朝のニュースで、
八王子の高倉町珈琲さんの
クリームパンケーキ
が紹介されていたそうですね!

地元近くのお店が紹介されるのはとてもうれしいことです。
画像で見ましたが、本当においしそうです。

伊集院光さんも大絶賛で、わざわざ八王子まで食べに来るとか。

おいしいクリームパンケーキ、

引き続き減量中で、そもそもパンからは目を逸らす毎日の私には
危険な食べ物ですが、、

うーん、食べてみたいですね。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自分が自己破産をする場合、家族の預金や財産まで調べられて没収されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



自己破産の申立をご検討中の方から頂くご質問でも、比較的多いのが、
家族に迷惑がかからないか
ということに関するご質問ですね。

これはご家族への迷惑、というものをどのように考えるかにもよりますが、

多くの方がご心配に思われているのは、

自分が自己破産をしたら、家族の財産も裁判所に没収されてしまうかもしれない
自分が自己破産をしたら、債権者が「家族が代わりに払って下さい」と言ってくるかもしれない

というような、
自分が自己破産をすることによるご家族への経済的リスク
を迷惑と位置付け、それがあるのかないのかということですね。


ですが、原則論として、これは大丈夫です。


自己破産を認めるかどうかは、
原則として自己破産の申立をされる方の財産をすべて処分しても負債が払えないのかどうか
で検討されますので、
そこにご家族の財産は登場しません。

一方、例外としては、事前にこのような情報を得ておられる方が、
それであれば、事前に自分名義の財産を家族名義に変えておこう
という意図で、債務整理直前に資産操作をするような場合です。

このような場合は、その名義変更をした財産も名義変更がなかったものとして、
自己破産の申立をされる方の財産と扱われることもありますし、
結論として、自己破産の申立に若干悪い影響を与えることもあります。

よくあるお話が、
学資保険の名義をご主人から奥様に変更したい
というものですね。

このようなニーズがある場合は、財産の処分はないお手続きである
個人再生も一考の価値がありますので、

自己破産はしたいけれど、守りたい財産もある

という場合も、まずはご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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