エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
メジャーリーグ、ニューヨークヤンキースに移籍が決まった田中投手の背番号が、

19

に決まったそうです。

空き番号の中から選んだということですが、
せっかくなので、背番号と同じ数の勝ち星
を狙って頂きたいと期待してしまいますね。

メジャーの日本人投手の最高成績が、松坂投手の18勝だそうなので、
これを超える意味でも、良い番号ではないでしょうか。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生が認められて支払中ですが、自己破産に切り替えられますか?」


というものがあります。


お返事は、


「個人再生の種類が小規模個人再生であれば大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


しかしながら、大幅減額されるとはいえ、
今後、3年から5年という短くない期間、支払っていくお手続きですので、
支払をしていく途中で、
転職による減収や失職してしまうこともあろうかと思います。

このような場合に、個人再生から自己破産に切り替えられないのか、
といいいますと、個人再生の種類が小規模個人再生であれば、
自己破産に切り替えできることになっています。

給与所得者等再生の場合は、再生手続の認可から7年間が経過するまでは、
免責不許可事由ありとされていますので、注意が必要ですね。


法律に則ったお手続きである個人再生ですから、
一度認可されたら必ず認可されたとおりに返済をしなければならない、
というお考えはごもっともですし、そう考えることは素晴らしいことですが、

個人再生当初と生活状況が変わってしまい、
当初の予定通りに支払うことが難しい場合は、
現状の生活に合わせたより良い方法がとれるのであれば、
一歩立ち止まって、その方法を検討してみることも大切ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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