エール立川司法書士事務所の萩原です。


今年は本日が成人の日。

今朝、事務所に来るまでの間にも、
振袖姿の方をちらほら見かけました。

報道によれば、
最近は、多くの方は購入するのではなく、
振袖をレンタルするのだとか。
これに伴い、呉服屋さんも
サービスの軸をレンタルに移行しつつあるとのこと。

購入者の割合は全体の20%程度とのことです。

結婚式にゲストで招かれた方が着るドレスなども、
レンタル市場が拡充しているようなので、
世間の流れは、
購入からレンタル、シェアの方向なのかもしれませんね。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「訴えられて判決を取られると、自己破産をしても給料を差し押さえられますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



ご返済が出来なくなってしまって長期間経過していたり、
弁護士の先生や司法書士に自己破産のお手続きのご依頼を頂いたものの、
書類の準備に時間がかかってしまって、
ご依頼から長期間、自己破産の申立ができなかったり、

という場合、お借入先から貸金請求訴訟を起こされることがあります。


貸金請求訴訟は、平たく言えば、

貸金業者が、借主に対する「お金返して下さい。」
という請求について、お墨付きを下さい、
と裁判所に訴え出るものです。

この訴えに対して、裁判所が判決というお墨付きを出すと、
貸金業者は借主の財産を差し押さえることができるという
大きな効果があります。

借主の財産の中には、
給料、預金、などが含まれるので、
裁判所の判決には、生活に大きな影響を及ぼす危険がある、
ということには注意が必要ですね。


一方、このお墨付きがあったとしても、
借主側で無事に自己破産の手続が進んでいけば、
自己破産の手続の中で、
判決があっても、財産の差押は中止して下さい
という裁判所の指示が出ますので、

訴えられて判決が出てしまっても、自己破産の申立を進めていけば、
お給料が差し押さえられ続けるという心配はありません。


ですから、まずは、自己破産のお手続きがスムーズに進むよう、
一緒に頑張りましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が、
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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