エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日のニュースによると、
アメリカで、Chromebook
なるパソコンが少しずつシェアを拡大しているようですね。

Chromebookのお値段が日本円でおよそ3万円
ということで、
XPのサポート終了後、事務所のパソコンどうしよう、
とお悩み中の私にとっては、

!(^^)!

というお値段なのですが、
まだ日本では発売していないみたいですね(>_<)

ここはやはり、アキバへ行って、
いろいろ最近のパソコン事情を調べてきたいと思います。



さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「借入先の一部だけ任意整理することはできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫ですが、一部だけにする場合はよく検討しましょう。」


です。


債務整理手続のうちでも、任意整理は裁判所の手続ではないので、
任意整理の対象とする借入先を選択することはできます。

例えば、
A社、B社、C社の3社から借入をしているけれど、
任意整理の対象とするのはA社とB社だけにする、
ということができます。

なお、この例の場合、
A社、B社は任意整理をして、今後利息が発生しなくなり、
C社は今まで通り、元本と利息を払っていく
ということになるので、
ちょっと不公平ではないか、という考え方もあります。

確かに債権者サイドの考え方をすると、
その通りではありますね。


ですが、任意整理を含めた債務整理は、第一義的には、
お借入をされている方の生活の再建のために行うものと考えますので、
まずはお借入をされている方サイドから考えていこうと思っています。


例えば、車のローンがあるが、車は生活上どうしても手放せない
というようなご事情がおありの場合は、
可能であれば、車のローンは上記の例でいえばC社のポジションにして、
残りのカードローンなどのみを任意整理する
ということから考え始めていきたいところです。

一方、
任意整理をした後の支払いは基本的には3年や5年の長丁場ですので、
車のローンは今まで通り払い、カードローンは任意整理をする
という方法で債務整理をした場合に、完済まで無理なく払えそうか
ということは、一緒によく検討しましょう。

3年や5年のスパンで考えると
人生のイベントごとがひとつは起きそうですよね。
本当に毎月お金が余らない、
という状況で3年から5年という期間を過ごそうとすると、

途中で息切れしてしまったり、
突発的な出費に耐えられない、
ということも考えられますので、

最初にご相談にお越し頂いた時や
任意整理の分割払い案についてご相談させて頂く時など、
毎月この金額を返済に充てて大丈夫ですか?
ということについては、
よく確認させて頂きたいというのがこちらからのお願いです。

あなたのより良い今後のために、
一緒に確認作業をしていきましょう。


任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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