エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
世間には納豆専門店のレストランがあるそうですね。

比較的納豆を食べている私としては、
なかなか気になる存在です。

なんとランチタイムには、
いろいろな種類の納豆が食べ放題
になるセットもあるらしいです。

さすがに納豆食べ放題はなかなかお見かけしないので、
無性に納豆を欲したときに行ってみようかと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「株取引で増えた借金でも個人再生できますか?」


というものがあります。



お返事は、


「大丈夫です。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。

一般的な感覚からすると、
競馬やパチンコなどがいわゆるギャンブルという印象で、
株式取引はギャンブルという印象はないかもしれませんが、
破産法上は競馬やパチンコと株式取引はほぼ同列に扱われていますね。


ですが、個人再生の場合は、お借入の事情は基本的に、
個人再生の申立が認められるかどうかの判断材料とはならない、
という理解で良いので、
株式取引がお借入事情であっても個人再生の申立はできる、
ということになります。

もちろん、
個人再生は今後、少なくとも3年間で、
お借入金額の一部を払っていく手続きなので、
借入の理由となったような行為、習慣は今後は改善する
ということは、裁判所にも再生委員の先生にも求められることと思いますから、
この点だけ、ご留意下さい。


過去の借入事情は原則として問わない、
借入の一部は払う

という点にクローズアップすると、
個人再生手続は、
前向きな生活の再建に資するお手続きだと思いますので、
個人再生について色々聞いてみたいという方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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