自分が自己破産しても妻名義の生命保険は加入したままで大丈夫ですか?
記事投稿日時:2013年12月20日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ2の札幌が、
元日本代表の小野伸二選手の獲得に動いているそうです。
現在はオーストラリアリーグで活躍する小野選手ですが、
また華麗なプレーが日本で見られるとなると嬉しい限りですね!
小野選手ご本人も前向きと報道されていますので、
実現すれば、来季のJ2が盛り上がることと期待しています。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分が自己破産しても妻名義の生命保険は加入したままで大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「保険の契約名義が奥様であれば大丈夫です。」
です。
自己破産のお手続きをすると、
自己破産のお手続きをされたご本人名義の財産のうち、
20万円を超えるものについては、
原則として自己破産のお手続きの中で処分されてしまいます。
保険であれば、
仮に現在解約したとしたら20万円以上の解約返戻金がある
という場合は、自己破産のお手続きでの処分の対象となります。
一方、ご自身名義の生命保険でも、解約返戻金額が20万円以下であれば、
自己破産のお手続きをしてもそのまま加入しておけますし、
生命保険の契約名義人が自己破産のお手続きをされるご本人以外、
例えば奥様である保険にもそのまま加入しておけます。
このように、その保険の契約名義人が誰なのかによって、
そもそも自己破産のお手続きにおいて処分の対象にならない保険である
20万円以上の解約返戻金がなければ処分の対象にならない保険である
と整理していくことになるので、
生命保険の契約名義人をよくご確認して頂くと良いと思います。
一点注意点としては、
俗に言うところの「妻の保険」には、
契約名義人が奥様である場合と、
契約名義人はご主人で、被保険者が奥様である場合があり、
後者の場合は、あくまで契約名義人はご主人ですので、
仮に解約返戻金が20万円以上あれば、自己破産手続上で処分の対象になります。
なにはともあれ、まずは保険証券の契約名義人をよくご確認頂くことが大事
ということですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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実現すれば、来季のJ2が盛り上がることと期待しています。
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「自分が自己破産しても妻名義の生命保険は加入したままで大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「保険の契約名義が奥様であれば大丈夫です。」
です。
自己破産のお手続きをすると、
自己破産のお手続きをされたご本人名義の財産のうち、
20万円を超えるものについては、
原則として自己破産のお手続きの中で処分されてしまいます。
保険であれば、
仮に現在解約したとしたら20万円以上の解約返戻金がある
という場合は、自己破産のお手続きでの処分の対象となります。
一方、ご自身名義の生命保険でも、解約返戻金額が20万円以下であれば、
自己破産のお手続きをしてもそのまま加入しておけますし、
生命保険の契約名義人が自己破産のお手続きをされるご本人以外、
例えば奥様である保険にもそのまま加入しておけます。
このように、その保険の契約名義人が誰なのかによって、
そもそも自己破産のお手続きにおいて処分の対象にならない保険である
20万円以上の解約返戻金がなければ処分の対象にならない保険である
と整理していくことになるので、
生命保険の契約名義人をよくご確認して頂くと良いと思います。
一点注意点としては、
俗に言うところの「妻の保険」には、
契約名義人が奥様である場合と、
契約名義人はご主人で、被保険者が奥様である場合があり、
後者の場合は、あくまで契約名義人はご主人ですので、
仮に解約返戻金が20万円以上あれば、自己破産手続上で処分の対象になります。
なにはともあれ、まずは保険証券の契約名義人をよくご確認頂くことが大事
ということですね。
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Posted by: airtachikawa