エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井さんが、
2か月で10.8キロの減量に成功したとのこと。

しかも、
減量しただけではなく、割れた腹筋も作り上げたとは、
減量停滞期の萩原も見習わなければ、と心に誓いました。


が、

一番運動も筋トレもしていた高校3年生のときも腹筋は割れていなかった

という私はどうも腹筋が割れにくいそうなので、
まずは腕立て伏せから始めたいと思います。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「ボーナス支給直後に債務整理の相談に行くと何か影響がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


毎年12月は冬のボーナスの時期ですね。
この記事を書いている時期はまさに多くの方が
ボーナスの支給を受けておられると思います。

ところでこのボーナスの支給が債務整理に及ぼす影響が何かあるのか、
と言いますと、

基本的には良い影響をもたらします。


債務整理の方針が任意整理や個人再生など、
今後支払うものである場合は、
ボーナスを使わずにプールしておくことが、
万が一の事態に対する備えになりますので、
心のゆとりも生まれるのではないかと思います。


また、個人再生の場合には、
ボーナスを使わずにプールしておくということを明確にしておくと、
裁判所や再生委員の先生のご判断も良い方向に進んでいくようですね。


一方、ボーナスの支給が債務整理にやや悪い影響がある場合は、
ボーナス支給直後に自己破産の申立をする場合に考えられます。

東京地方裁判所管轄では、20万円以上の資産を持って自己破産をする場合、
原則としてその20万円以上の資産は裁判所による処分の対象になってしまいます。

ですから、ボーナス支給直後の預金が多い時期に自己破産の申立をすると、
原則としてその預金が処分の対象になってしまいますので、
ボーナス支給直後に自己破産の申立をするのはあまり得策ではないように思えます。


とはいえ、ボーナス支給直後の時期に債務整理のご相談にお越し頂いた場合でも、
すぐに裁判所に自己破産の申立をするわけではなく、
概ね3か月ほどは申立準備期間がありますので、

ボーナス支給直後は相談にいけず、
しばらく返済を続けなければならない
ということではもちろんありません。

返済がつらいな、と直感的に感じた時が、
債務整理のご相談のベストタイミングではないかと思っておりますので、
話だけでも聞いてみよう、と思われた方は、お気軽にご相談頂ければ幸いです。


裁判所への申立のタイミングなども含めて、
一緒に考えて、より良い方針を決めていきましょう。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】