エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
千葉県湾岸エリアのアルバイト給与が上昇しているそうですね。

船橋市、千葉市美浜区などのエリアに
新規オープン、リニューアルオープンする商業施設での
労働者需要が高まっていることが理由だそうで、
時給1200円という魅力的な条件もしばしば。

ここ立川も近いうちに
イケア、ららぽーと
という商業施設のオープンが予定されていますので、
働く方の賃金上昇とそれに伴う地域経済の景気回復に期待しています!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「父名義の車に乗っていますが、自分が自己破産するとこの車は取られてしまいますか?」


というものがあります。



お返事は、


「大丈夫です。」


です。



自己破産は、単に負債を免責するという手続ではなく、
財産と負債をすべて洗い出し、
財産を処分して負債に充て、
財産よりも多かった負債については免責をしよう
というお手続きですので、
自己破産をする場合は財産は処分されてしまうということになります。


ただし、これは理屈上の話であって、
実際のところは、ある一定の金額を超えない財産は自己破産をしても処分されずに、
そのまま持っておけるということになっています。

東京地方裁判所では、この一定の金額は20万円と設定されていますので、
20万円以下の財産については、自己破産をしても持っておけます。


ところで、この20万円以下の財産ですが、
あくまでご自身の所有の財産ということが原則です。

ですから、お父様名義の車に乗っている場合、
お子さんであるあなたが自己破産をしても、
その車は自己破産手続上、処分の対象にはならないのが原則
というご理解で差し支えないと思います。

一点注意点としては、
車に乗っていると支出するお金として、
駐車場代、ガソリン代、任意保険料、車検代
などがあり、これらの支出は家計簿に書いて裁判所に提出するので、

裁判所は、それらの支出の原因となる車が誰の所有なのか
について注目します。

ですから、自分の車ではないということを示すために、
車検証のコピーは提出致しますので、ご用意下さいますようお願い致します。

自己破産をしないと生活が再建できなそう
と思っていても、
家族に迷惑がかかると思うとなかなか一歩が踏み出せないものですよね。

家族に迷惑がかかるものはそう多くないものなので、
ご相談頂いて、漠然とした不安はひとつひとつ潰していって、
一緒に解決していきましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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