エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
丸井グループが
家財保険を扱う新会社
を設立するそうです。

昨今、賃貸住宅を借りる際は、
ご親族などの個人の保証人をたてるのではなく、
保証会社に保証料を払って、家賃保証をしてもらう
というケースが増えていますが、

丸井グループでも、このような家賃保証をしているそうで、
今回の家財保険事業の開始は、
従前の事業との相乗効果が期待できそうですね。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「法テラスの法律扶助制度を使って自己破産をしたい場合はどうすればよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご相談にお越し頂いた際にその旨仰ってください。」


です。


支払が困難になり、自己破産を検討しているけれど、
弁護士の先生や司法書士に支払う費用が払えなそうだ
という場合、

費用を支払えないという理由で
自己破産を躊躇されることのないよう、
一定の要件はありますが、
法テラスという公的機関が
我々のような者の費用を立替払いしてくれる
という制度があります。

法律扶助制度、と呼ばれていますね。

立替払制度なので、
後々、法テラスへ分割で償還していく必要はあるのですが、
毎月の償還額が3000円や5000円など、比較的少額でよい
というのも利用する側からするとメリットがありますね。


この法律扶助の利用にあたっては、審査がありますので、
まずは利用申し込みをしなければならないのですが、

申し込みは法テラスに直接行ってもいいですし、
法テラスに登録している弁護士事務所、司法書士事務所であれば、
弁護士事務所、司法書士事務所に行っても、
法律扶助制度の利用申し込みができます。


当事務所も法テラス登録事務所ですので、
ご相談にお越し頂いた方で、
法律扶助制度の利用要件を満たした方には、
法律扶助制度の利用のご案内をしています。


申し込みに必要な書類は、
住民票と同居の家族全員の課税(非課税)証明書
で、市役所で手に入るものだけで大丈夫ですし、
最近は、法テラスでの面談も必要なくなるなど、
利用しやすい制度になりました。


個人的には一点ご注意頂きたいこととして、

法テラスを利用する場合は、
一般的な裁判の場合「勝訴の見込みがないとは言えないこと」
という要件がありますので、
これを自己破産に置き換えると、
「免責の見込みがないとは言えないこと」
が要件と言えるでしょう。

ですから、法テラスを利用する場合は、
迅速な書類収集や打ち合わせにご協力頂き、
リズム良く手続を進めていくことが肝要ですね。

法律扶助は受けられたものの、
自己破産のお手続きは停滞気味
ということのないように、
法律扶助を受けた、ということを
お手続きを進めていくモチベーションにして頂ければ、
我々も嬉しく思いますので、一緒に頑張りましょう。


自己破産について
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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