エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
東京都江東区の「キッザニア東京」
で、期間限定の税務署がオープンしているそうです。

キッザニアといえば、
お子さんたちが職業体験ができるテーマパークですが、
パイロットや車掌さんなどの、
いわゆる子どもの憧れの仕事だけではなく、
社会に出て必要な体験が先取りできるのはよいことですね。

私も開業するまでは、
税金は給料から自動的に引かれる、よくわからないもの
というのが正直な感想でしたので、
子どものころから納税についての体験ができる
というキッザニアのようなシステムは、
ちょっとうらやましいです。


さて、住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「親の家も自分のリフォームローンの担保に取られていますが、親の家も残した個人再生はできますか?」

というものがあります。

お返事は、


「ご自身の家は個人再生手続上で残せる可能性がありますが、
親御様の家の権利関係はよく確認する必要があります。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

そんなありがたい住宅資金特別条項付個人再生ですが、
利用にあたっては、一定の要件があります。

その要件のひとつに、
住宅資金特別条項で守られるのは個人再生の申立人が住んでいる家
というものがありますので、

申立人が住んでいる家以外の家にも担保が付けられている場合は、
申立にあたっては、
申立人ご本人のお家の抵当権の状況に加え、
親御様の家の抵当権の状況
も確認をして、
債権者との事前協議もしっかり行う必要があろうかと思いますので、


自分の家以外にも抵当権がつけられた住宅ローンやリフォームローン
を抱えておられる方は、
各お家の登記簿謄本をご用意頂き、
まずはご相談にお越し頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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