エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のヤフートピックスによると、
深夜の草野球に西武ドームが使用できるようになる
とのことです。

平日2時間30分で利用料金は、
12万6000円からとのこと。


私も大学生の野球サークルに入っていた時に、
当時の千葉マリンスタジアム
で練習をしたことがありましたが、

プロ野球選手がプレーしている球場
で野球が出来るのは、
ファンとしては嬉しいものですね。

夜なので、やや寒いかもしれませんが、
野球サークルがある企業さんなどは、
仕事終わりに使ってみてはいかがでしょうか。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「退職金見込証明書を出してもらう時に使途をどう説明すればよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「少なくとも、個人再生に使います、とは言わなくてもよいのではないでしょうか。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


そんな個人再生ですが、
「持っている資産」には、
仮に現時点で会社を退職したら支給される退職金の8分の1
が含まれるので、
退職金が支給されそうなほどに同じ会社で勤務している場合は、
退職金がいくらなのかを計算する必要があります。

一般的に、裁判所は、
勤続5年以上の方に対しては、
退職金見込額の計算を求めます。


このような場合に、
退職金見込額証明書を
会社に発行してもらわなければならなくなる、
ということも考えられますね。

例えば、

退職金規程の計算方法が複雑すぎて、
規程を見ても計算できない。

退職金規程がポイント制だが、
現在の自分のポイントがわかる書類がない

などの場合です。


このような場合は、
会社に言って、
退職金見込額証明書を
会社に発行してもらうようになりますが、

なかなか使わない書類ですし、
退職を連想させるので、
従業員側としてもお願いしにくい書類です。


このような場合に、
ストレートに、個人再生に使います
と言ってしまえればそれでよいのですが、
これもまた言いにくい理由だ、
という方も多いのではないでしょうか。


個人的には、
ストレートに言わずとも、
比較的当たり障りない言い方をして、
退職金見込証明書を出して頂いた方が、
今後のビジネスライフもより良いものになると思いますので、

当たり障りない頼み方

を研究しています。


ご相談にお越し頂いた方には、
過去に、うまく退職金見込証明書がもらえた言い方なども、
ご案内できると思いますので、
退職金見込証明書のことで個人再生を躊躇している、
という方もお気軽にご相談下さい。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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