ここ1週間で0.7キロリバウンドの萩原です。


ここ1週間、デスクワークが多かったことと、
涼しくなってきたことで代謝が悪くなり、
リバウンドしてしまいました(>_<)

食生活の改善は続けつつ、
少し歩くとか走るとかやってみたいと思います。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生時に車検証の名義が完済した自動車ローン会社のままなのは問題ありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「時間的に余裕があれば、名義変更手続をしましょう。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


そして、この資産の中には車が含まれるので、
車を持っている場合は、
車検証のコピーを裁判所に提出します。

そこでこの車検証ですが、
所有者欄に誰の名前が書いてあるか、
はもちろんチェックされます。

新車でローンを利用して車を購入した場合、
ローンを完済するまでは、
車検証の所有者欄にはローン会社の名前が書いてある
ということが多くありますね。

ローンを完済すると、
ローン会社から、この所有者欄を自分の名前に変更するための書類
をもらえるのですが、
陸運局などに行って名義変更することも、
お忙しいと後回しになってしまいますね。

ですが、
個人再生の際には、車検証の名義で所有者が判断されるので、
所有者欄がローン会社のままだと、
まだ自動車ローンが残っているのではないか、
と裁判所は思います。

ですから、そうではない、ということを示すために、
陸運局で名義変更手続をしたり、
最低限、ローン会社からもらった名義変更に必要な書類
をコピーして、個人再生の申立書に添付するとよいと思います。

名義変更に必要な書類を添付しておけば、
実際にはローンは完済していて、手続が間に合っていないだけなのだ、
ということも分かってもらえることでしょう。

個人再生にあたり、いろいろとお手間をお掛けすることもありますが、
ひとつひとつ一緒にクリアしていきましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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