エール立川司法書士事務所の萩原です。


JR九州の豪華寝台列車ななつ星
が第一便の運行を終えたそうですね。


列車に乗っている時間を、
ただの移動時間とはせずに、

ホテルのような設備、サービス
を提供しながらの移動
とするアイディアと、

そのアイディアを実行する行動力

には感銘を受けます。

九州には行ったことがないのですが、
ななつ星、乗ってみたいですね。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生手続中に妻が消費者金融から借入をすると支障がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「奥様の借入の額、返済の額にもよりますが、
それだけで手続が認められないということはありません。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


というように、個人再生は、
裁判所のお墨付きで借入が大幅に免除されるお手続
なので、

大幅に免除すれば、
残りの分はきちんと払っていけそうか、
という点については、
裁判所のチェックが入ります。


そのチェックの一環として、
家計簿の提出をするのですが、
その家計簿の支出項目に、
「返済(妻の分)」
などがあると、

奥様の総負債の額や、
奥様の収入などの確認をし、
奥様も何かしらの債務整理手続をした方がよい、

というコメントを、
再生委員の先生から頂くこともありますし、
実際そうした方が家計全体として、
生活がぐっと楽になることも多かろうと思います。


一方、奥様にも借入がある場合でも、
ご主人の収入と奥様の収入を合わせれば、
生活に必要なお金、
ご主人分の個人再生後の返済
奥様の返済
が十分に支払える、
ということであれば、

奥様も何かしらの債務整理手続をすること
がご主人の個人再生手続を認める条件になる

ということはあまりありません。


家計全体として、生活を見直すと、
今後の見通しが立って気持ちが楽になる、
というメンタル的な効用
があることも多くありますので、

最初のご相談の際に、
ご相談者様のご家庭の場合は
どのようにするとより良いのか、
ということについて、
一緒に考えましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。



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