エール立川司法書士事務所の萩原です。



カープガール増加中のプロ野球広島カープが、
クライマックスシリーズファーストステージ
を勝ち上がりましたね!


3位の広島対2位の阪神の試合が、
阪神のホーム、甲子園球場で行われたのですが、
クライマックス初出場の広島を後押しするかのように、
甲子園が広島カラーになっていました。


9月以降の広島は本当に強いので、
1位巨人との対戦も非常に興味深いです。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「銀行系列のカード会社から借金がありますが、債務整理するとその銀行の口座は使えなくなりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



銀行のカードローンがある場合に、
そのカードローンを債務整理の対象にすると、
その銀行の預金口座は、
一定期間凍結されてしまいます。

例えば、
A銀行B支店でカードローンの借入があり、
そのカードローンを債務整理の対象にするという場合、
B支店にある自分名義の預金口座が凍結されて、
預金残高とカードローンが相殺されます。

さらに、A銀行のC支店にも自分名義の預金残高も、
同じように相殺されてしまいます。


一方、
A銀行傘下の信販会社や消費者金融
から借入がある場合に、
その借入を債務整理の対象にしても、
A銀行の預金口座が凍結されることはありません。


まとめると、
銀行預金が凍結されてしまうことがあるのは、
銀行から借入がある場合に限る
という理解で差し支えないと思います。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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