エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日は、群馬県邑楽郡へ初上陸。
館林までは順調にスイスイ進んだのですが、
館林からの電車があまりない時間にあたり、
立ち往生。


南越谷でノンビリと立ち食いそばを食べていたために、
電車を逃してしまいました・・・


予定をしっかり立てて、予定通りに進むのが一番。
という教訓を得た一日になりました。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「専業主婦ですが、夫の収入で個人再生できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「パートを始めるか、任意整理か自己破産を検討しましょう。」


です。


個人再生のお手続きをすると、借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済するという結論になりますね。
毎月の支払額は、150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、もともとあった借金600万円のうち
150万円だけ払えば、
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


しかし、この個人再生、
申立をされる方に安定した収入がある、
というのが大原則なので、

専業主婦の方は、申立が困難です。
パートを始めて安定収入を得るか、
債務整理の方法を
任意整理又は自己破産にすることをご提案致します。


どうしてもご家族に知れたくない、
という点を優先するのであれば、
任意整理が第一選択肢であると思いますし、

生活の抜本的見直しが優先であれば、
自己破産も視野に入れていく必要がありますね。


個人再生は、返済がかなり免除されて、
毎月の返済が楽になる、という良い点があるのですが、
安定した収入があること
が条件のお手続きなので、
利用に際しては、
最低限、ご自身に収入があることが必要です。

とはいえ、
今から働き始めて、再生申立をするころには、
試用期間も終了したくらいになる、
ということであれば安定した収入があると言えるでしょうから、

ご家庭の事情に合わせて、
今後の生計の立て直しと、
債務整理の方針をどうするか、
を一緒に考えましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点
がおありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。



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