エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日は朝から青梅簡易裁判所へ行ってきました。
青梅簡易裁判所は、
立川から青梅線で東青梅駅まで行き、
そこから歩いて10分。

10月に入ったし、
最近は朝晩涼しいし、
と油断をしていたところ、

今日に限って蒸し暑く、
汗ダクダク
で青梅簡易裁判所にたどり着きました。

これも減量中萩原にとっては、
お、200キロカロリーくらい消費したかな!(^^)!
という前向きな出来事になりました。

減量中でなければ、
暑いなー、としか思わないところですので、
何事も考え方が大事ですね。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「費用が払えないので自己破産の手続を自分でしようと思います。できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「できないことはないですが、法テラスの法律扶助制度を使ってみてはいかがでしょうか。」

です。


日本の裁判所では、
代理人強制主義
は採用されていないので、

裁判手続は原則として、
自分で行うことができます。

自己破産も裁判手続ですから、
もちろん自己破産のお手続も、
自分ですることができます。


一方、
実際問題として、
自己破産の申立には、
以下のような手順を踏む必要がありますね。

・債権者から債権届を取り寄せる
・自己破産の申立に必要な書類を集める
・自己破産申立書を作る
・裁判所に書類を提出する
・裁判官との面談をする

いずれも、多くの方にとって、
初めてのお手続きであると思います。


裁判所も限られた人的資源で、
日々の業務をしているので、

多くの裁判所では、
初めての方に対して、
懇切丁寧に自己破産のお手続を説明する
という余裕もないようです。


ですから、
自分で自己破産の申立をする、という場合は、

ある程度の破産法の理解、
各裁判所の運用の運用の理解

をしたうえで、

少なくとも、
裁判所に出す自己破産の書類の作り方を、
一から全て教えてもらう
という状態ではないところまでの知識
を得ることが肝要となってきます。


個人的には、
人生一度切りがほとんど、
である自己破産のお手続きの勉強に、
時間と労力を使うのであれば、

手続は人の力を使って、
ご自身の生活をどう再建するか、
という点に時間と労力を使って頂く方が、
より良いスタートが切れるのではないかと思います。


現在無職の方であれば、就職活動に力を注いで頂く、
家計の改善が必要な方であれば、家計の見直しに力を注いで頂く、

などですね。


ご心配のご費用に関しては、
法テラスの法律扶助制度を使えば、

生活保護を受けておられる方は、
費用全額を法テラスが負担してくれる
こともありますし、


法テラスが私達のようなものの費用を立替払いした場合でも、
ご本人は法テラスに毎月3000円から5000円程の支払
をしていくという比較的現実的なご負担になります。


ですから、
費用が払えないから自己破産の依頼ができない
と、硬直的に考えずとも大丈夫です。

当事務所でも、ご相談にお越しになった方の多くが、
費用の支払方法
について、ご不安に思われており、
この質問はたくさん頂いておりますが、
お話をするとみなさん安心して頂いています。


費用の点がご不安な方は、
最初の相談の際に仰っていただければ幸いです。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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