減量開始1か月と2週間でマイナス7.4キロの萩原です。



昨日から東京国体が始まりましたね!

ここ立川市では、
バレーボール
バスケットボール
自転車
軟式野球
ダンススポーツ
ミニテニス
の各競技が行われるそうです。


元野球部としては、
やはり軟式野球が気になるところ。

あの頃の体重を目指して減量中の私にとっては、
野球観戦は、モチベーションアップの可能性大。


時間を見つけて観戦に行けるといいなと思います。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「利息18%の借金でも債務整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



平成19年頃から、
各消費者金融、信販会社の
キャッシング利率が、
それまでの20%台から、
18%以下に一斉に下がりました。


これは、最高裁判所が、
いわゆるグレーゾーン金利
を否定する判断をしたことがきっかけですね。


最高裁判断により、貸し手としては、
利息制限法を超える利率で貸金契約をしても、
後に過払い金請求を受ける可能性が高まり、

過払いリスク回避のために、
法改正前に自主的に、
利息制限法以下の利率で契約するようになった、
というわけです。



ところで、利息制限法の上限利率、
具体的には、
借りたお金が10万円未満なら20%
借りたお金が10~100万円なら18%
借りたお金が100万円以上なら15%
以内の借入の場合は、

消費者金融や信販会社としては、
法律を守った貸付をしているわけであり、


任意整理であれば将来利息カット
個人再生であれば元本一部カット
自己破産であれば元本全て免責

という債務整理に応じてくれるのか、
これはご心配される方も多くいらっしゃいます。


ですが、今のところの肌感覚としては、
各債権者の皆様は、最高裁判断前と変わらずに、
債務整理に応じて下さっています。


ですから、

法律を守った利率での借入だから債務整理できない
とのご不安はお持ちにならずとも大丈夫です。


むしろ、そのように、
法律を意識したしっかりしたお考え
をお持ちのあなたであれば、
債務整理をして生活を再建できる可能性も高いと思われます。


まずはお気軽にご相談頂いて、
一緒に生活の再建に向けて頑張っていきましょう。



債務整理について、
ご不安な点やご不明な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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