エール立川司法書士事務所の萩原です。


もうすぐ世間では、
ネクタイ、ジャケット着用の時期
が来ますが、
台風接近中の東京は汗ばむ気候ですね。

気候に合わせた服装で、
体調管理に努めたいところです。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「小さい子供が預けられないのですが、自己破産の申立はできますか?」


というものがあります。



お返事は、


「大丈夫です。」


です。



自己破産の申立は裁判所で行いますので、
お手続をするうえでは裁判所に行く必要があります。

裁判所に行くと会議室のような部屋に入って、
裁判官との面接をしたりするのですが、

この個室には当事者以外は入れない、
というのが原則になっています。
ですから、お子さんは一緒に入れない、
ということになりますね。


このような事情があるので、
多くの方が裁判所に行く際には、
お子さんを託児所などに預けてこられます。


ですが、託児所の費用
も家計には軽視出来ない金額ですよね。


しかも、実際にお子さんの手を離さなければならない時間は、
15分くらいです。
その時間だけなんとかなれば、
ということもおありになるのではないでしょうか。


そこで、当事務所では、
そんなお母さん、お父さんが安心してお手続をして頂けるように、
ご希望があれば、裁判所での裁判官との面接中の数分間、
我々がお子さんのお相手をさせて頂いております。


といってもお相手は萩原ではなく、
当事務所の女性スタッフ
にいつもお願いしておりますので、
ご安心して頂ければと思います。


頼りになるスタッフの力を借りながら、
あなたのより良い生活のために毎日、
ご相談をお受けしておりますので、
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点
がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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