住宅ローンが長期延滞していますが、住宅資金特別条項付個人再生は認められますか?
記事投稿日時:2013年09月22日日曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
減量開始6週間で6.2キロ減の萩原です。
見事に踊り場に出くわしました。
この1週間はなかなか体重が減らない期間でしたね(>_<)
しかし、開幕22連勝、楽天田中投手が仰っている、
気持ちの浮き沈みをなくす、
積み重ねが大事、
一日も早く目標を達成する
を胸に、今日も頑張りたいと思います。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンが長期延滞していますが、住宅資金特別条項付個人再生は認められますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご相談時点で延滞期間が半年を超えていなければ、認められる余地はあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。
毎月の支払額は、150万円÷36で、
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち、
150万円だけ払えば、
残りの450万円は免除され、
かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、
住宅資金特別条項
というものがあります。
これは、
上記の原則5分の1になる借入から、
住宅ローンは除外して、
住宅ローンは今まで通り支払い、
そして家は残せる
という素晴らしい制度です。
しかし、住宅資金特別条項の利用には、
いくつかの要件があります。
そのうちのひとつが、
住宅ローンが保証会社に代位弁済されてから、
6か月が経過していないこと
です。
住宅ローンは、
最終的に銀行が元本を回収できないリスク
を避けるために、
借主が住宅ローンを借りるときには、
銀行が指定する保証会社の保証を受ける
というシステムでほぼ全て運用されています。
旧来の多くの銀行は、
住宅ローンの滞納が始まってから、
6か月が経過すると、
保証会社に代位弁済、つまり、
借主に代わって肩代わりして払って下さい。
ということを求めます。
この保証会社の代位弁済がされてから、
6か月が過ぎてしまうと、
住宅資金特別条項が使えない
ということになりますので、
家は何とか残して債務整理をしたい、
という場合は、
住宅ローンの滞納が始まってから、
6か月以内、
つまり保証会社に代位弁済がされるの、
早めの段階で行動を起こすことが、
あなたの望む結果をもたらすことになるのではないでしょうか。
なお、ネットバンクなどの新興の銀行は、
滞納開始から保証会社の代位弁済までが、
旧来の銀行よりも早いこともありますので、
ネットバンクなどで住宅ローンを組んでおられる方は、
意識して早めの行動をすることが肝要と思われます。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
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しかし、開幕22連勝、楽天田中投手が仰っている、
気持ちの浮き沈みをなくす、
積み重ねが大事、
一日も早く目標を達成する
を胸に、今日も頑張りたいと思います。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンが長期延滞していますが、住宅資金特別条項付個人再生は認められますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご相談時点で延滞期間が半年を超えていなければ、認められる余地はあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。
毎月の支払額は、150万円÷36で、
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち、
150万円だけ払えば、
残りの450万円は免除され、
かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、
住宅資金特別条項
というものがあります。
これは、
上記の原則5分の1になる借入から、
住宅ローンは除外して、
住宅ローンは今まで通り支払い、
そして家は残せる
という素晴らしい制度です。
しかし、住宅資金特別条項の利用には、
いくつかの要件があります。
そのうちのひとつが、
住宅ローンが保証会社に代位弁済されてから、
6か月が経過していないこと
です。
住宅ローンは、
最終的に銀行が元本を回収できないリスク
を避けるために、
借主が住宅ローンを借りるときには、
銀行が指定する保証会社の保証を受ける
というシステムでほぼ全て運用されています。
旧来の多くの銀行は、
住宅ローンの滞納が始まってから、
6か月が経過すると、
保証会社に代位弁済、つまり、
借主に代わって肩代わりして払って下さい。
ということを求めます。
この保証会社の代位弁済がされてから、
6か月が過ぎてしまうと、
住宅資金特別条項が使えない
ということになりますので、
家は何とか残して債務整理をしたい、
という場合は、
住宅ローンの滞納が始まってから、
6か月以内、
つまり保証会社に代位弁済がされるの、
早めの段階で行動を起こすことが、
あなたの望む結果をもたらすことになるのではないでしょうか。
なお、ネットバンクなどの新興の銀行は、
滞納開始から保証会社の代位弁済までが、
旧来の銀行よりも早いこともありますので、
ネットバンクなどで住宅ローンを組んでおられる方は、
意識して早めの行動をすることが肝要と思われます。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、
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Posted by: airtachikawa