エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のヤフートピックスによると、来年の春の甲子園では、初めて、休養日が予定に含められるそうです。


気温の上昇に伴い、私達が高校生のときに比べると、グラウンドの体感温度は段違いのはずですから、選手の健康を考えた良い決定ではないでしょうか。


選手思いの大会運営がどんどん進むことを期待しています。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


離婚した妻に養育費を払っていると自己破産できませんか?


というものがあります。



お返事は、


大丈夫です。


です。



自己破産の制度の中には、ある一定の債権者を守ろうという趣旨の決まりもあります。


そのうちのひとつとして、非免責債権という制度がありますね。


非免責債権とは、自己破産しても免除されない債権のことで、養育費もこの非免責債権に含まれます。


ですから、


自己破産しても養育費の支払いはしなければならない、


ということで、結論としては養育費を支払っていても自己破産の手続をすることはできます。


あとは毎月の養育費の支払額ですが、離婚される際に、養育費の支払条件について、公証役場で公正証書にしている事例をしばしばお見かけします。


公正証書で決めた養育費支払額が、今の収入と比較して適正な額であれば良いのですが、


収入のほとんどすべてを養育費の支払いに充てなければならないような例もお見かけしますので、


そのような場合は、元配偶者の方ともう一度お話し合いをして頂くことも必要ではないでしょうか。


自己破産のお手続をするとお借入の問題は解決の方向へ動き出しますが、他にも解決すべきことがおありのことがある方もいらっしゃると思います。


我々の出来る範囲内でお手伝いさせて頂ければと思いますので、一緒にひとつずつ進めていきましょう。



自己破産について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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