エール立川司法書士事務所の萩原です。



台風18号は、東京都立川市には甚大な被害を及ぼさずに過ぎてくれたので、ただいま事務所に参りました。



立川への交通手段の多くがまだ運休、遅延などの影響を受けていますが、とりあえず動いているのがありがたいですね。



お出掛けの方、お帰りの方とも気を付けて移動して頂ければと思います。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「個人再生の際、高額の解約返戻金がある生命保険は解約した方が良いですか?」



というものがあります。




お返事は、



「解約返戻金の金額によっては解約も検討はしましょう。」



です。



個人再生のお手続きをすると、借金の金額が、




5分の1(最低100万円)









持っている資産の額




のどちらか高い方まで減る、という効果が得られます。




例えば、




借金の額が600万円








資産価値(解約返戻金)150万円の生命保険に加入している




という場合、




600万円の5分の1である120万円









資産である生命保険150万円




を比べると、生命保険の方が高いので、




この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。




毎月の支払額は、150万円÷36で4万2000円くらいです。




こう考えると、もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば残りの450万円は免除され、かつ生命保険も残せる、




というとてもありがたい制度が個人再生ですね。




そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。




・預金



・保険


・車


・退職金の8分の1


・株



など。




注意点としては、保険が含まれるということですね。



保険の資産価値は、解約返戻金の金額で算定します。



個人再生の申立をして、しばらくすると「本日時点の資産額を報告して下さい」という日があるので、



原則としてその日時点の残高を基準に「いくら資産があるのか」を決めます。



ですから、この日時点で資産が多いと、個人再生した場合に支払う金額も増えるという結論になることがあります。



そこで、解約返戻金が高い保険がある場合に、その保険を解約せずに持ったまま個人再生の申立をすると、




実際にすぐ使えるお金はないけれど、個人再生した場合に払う金額が多くなるということがありますね。



例えば、上記に挙げたような場合です。



上記では、150万円÷36=4万2000円位が毎月払えれば保険は残せたのですが、



これが、解約返戻金300万円の保険であると、



300万円÷36=8万4000円



個人再生では特段の事情があれば60回弁済が認められますので、これを使ったとすると、



300万円÷60=5万円



が毎月必要になってきます。



このように保険の解約返戻金の金額が高額過ぎると、毎月の収入でこれらの金額を支払うことが困難な場合がありますので、



保険を解約して、その解約返戻金をすぐに使える現金に資産の形を変えて、その現金で支払う



ということも視野に入れていくべきではないでしょうか。




もちろん、他の諸事情との総合判断で方針は決めていくことが望ましいと思っておりますので、



まずはご相談頂き、あなたのご意見、ご希望をお聞かせいただければと思います。



個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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