自己破産をする場合に定期預金を持っているとどうなりますか?
記事投稿日時:2013年09月12日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日、大々的に報道されましたね、
iphoneの新シリーズが発売されることと
ドコモからiphoneが発売されること
個人的には、現在ドコモのギャラクシータブを使っているわけですが、その理由は、
スケジュール管理や新聞を読むのに適したタブレットサイズでありながら電話ができること、
これです。
タブレットサイズで通話ができるのは仕事上なかなか便利なので、しばらくはこのシリーズを使おうと思っています。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をする場合に定期預金を持っているとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「定期預金の残高が20万円より少なければ原則として持ち続けることができます。」
です。
信用金庫から都市銀行まで、定期預金や定期積金を取り扱う金融機関は多くありますね。
定期預金を組んでいると、その定期預金の範囲内で普通預金の残高が不足している場合にも引落をかけてくれたりするので、
日頃の生活では、うっかり預金口座に引き落とし分のお金を入れるのを忘れてしまった場合などにはとても便利なものです。
一方、自己破産をする際には定期預金の取り扱いには少し気を配る必要があります。
定期預金をお持ちの方が定期預金を残して自己破産できるか、を考える際に、以下の3つにご自身の現状をあてはめて考えてみると良いと思います。
1、定期預金の残高が20万円より少なくて、普通預金の残高がマイナスになっていない
2、定期預金の残高が20万円より多い
3、定期預金の残高に関わらず、普通預金の残高がマイナスになっている
の3つです。
結論は、定期預金を残せるのは、1の場合、ということになります。
2は、自己破産の申立をする場合、20万円以上の財産は自己破産手続上で処分されることになるので、定期預金は自己破産の手続上、処分されてしまいます。
3は、あなたから見ると、定期預金で金融機関に債権を持っていて、普通預金がマイナスなので金融機関に債務を負っている、という関係にあるので、
このまま自己破産の申立をすると、金融機関を債権者として、普通預金のマイナス分を免除して下さい、という申立をすることになります。
そうすると、通常は、金融機関は、普通預金のマイナスと定期預金のプラスを相殺します。
ですから、このような場合は、予め定期預金を解約して普通預金に振り替え、
定期預金は0、普通預金残高はプラス
という状態にしてから自己破産の申し立てをすることが、金融機関との権利関係を簡潔にするので、良いのではないかとご提案いたします。
もちろん、個々のご事情によって、定期預金をどのように扱ったらよいのかについての注意点は若干異なりますので、
まずはご相談頂いて、一緒に定期預金の処理を検討しましょう。
自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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個人的には、現在ドコモのギャラクシータブを使っているわけですが、その理由は、
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これです。
タブレットサイズで通話ができるのは仕事上なかなか便利なので、しばらくはこのシリーズを使おうと思っています。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をする場合に定期預金を持っているとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「定期預金の残高が20万円より少なければ原則として持ち続けることができます。」
です。
信用金庫から都市銀行まで、定期預金や定期積金を取り扱う金融機関は多くありますね。
定期預金を組んでいると、その定期預金の範囲内で普通預金の残高が不足している場合にも引落をかけてくれたりするので、
日頃の生活では、うっかり預金口座に引き落とし分のお金を入れるのを忘れてしまった場合などにはとても便利なものです。
一方、自己破産をする際には定期預金の取り扱いには少し気を配る必要があります。
定期預金をお持ちの方が定期預金を残して自己破産できるか、を考える際に、以下の3つにご自身の現状をあてはめて考えてみると良いと思います。
1、定期預金の残高が20万円より少なくて、普通預金の残高がマイナスになっていない
2、定期預金の残高が20万円より多い
3、定期預金の残高に関わらず、普通預金の残高がマイナスになっている
の3つです。
結論は、定期預金を残せるのは、1の場合、ということになります。
2は、自己破産の申立をする場合、20万円以上の財産は自己破産手続上で処分されることになるので、定期預金は自己破産の手続上、処分されてしまいます。
3は、あなたから見ると、定期預金で金融機関に債権を持っていて、普通預金がマイナスなので金融機関に債務を負っている、という関係にあるので、
このまま自己破産の申立をすると、金融機関を債権者として、普通預金のマイナス分を免除して下さい、という申立をすることになります。
そうすると、通常は、金融機関は、普通預金のマイナスと定期預金のプラスを相殺します。
ですから、このような場合は、予め定期預金を解約して普通預金に振り替え、
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という状態にしてから自己破産の申し立てをすることが、金融機関との権利関係を簡潔にするので、良いのではないかとご提案いたします。
もちろん、個々のご事情によって、定期預金をどのように扱ったらよいのかについての注意点は若干異なりますので、
まずはご相談頂いて、一緒に定期預金の処理を検討しましょう。
自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
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Category: General
Posted by: airtachikawa