エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、9月4日に最高裁判所が、


結婚していない男女の間に生まれた子どもの相続分に関する判断をするそうです。


現行法では、


結婚していない男女の間に生まれた子



結婚している男女の間に生まれた子


には相続分に差があります。


例えば、


男性のAさんと女性のBさんは結婚していて、AさんとBさんの間には子どもC君がいます。


Aさんは婚姻関係にない女性のDさんとの間にも子どもE君がいます。


という場合。


Aさんが亡くなったときに、E君はC君の半分しか相続分が認められない、というのが現行法の規定ですね。


今回、最高裁が判断するのは、この現行法の規定が、


憲法の定める「法の下の平等」


に反しないか、ということです。


E君からすれば、自分で選択できなかった婚外子という立場を理由に相続分に差をつけられるのは腑に落ちない、ということから始まった議論ですね。


明治時代から続くこの規定に改正の動きをつけるのか、最高裁の判断に注目です。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「奨学金の返済もありますが、親が保証人なので奨学金は債務整理したくありません。どうしたら良いですか?」



というものがあります。




お返事は、



「カードローンなどについては任意整理、奨学金の返済については日本学生支援機構の減額返済、返済猶予の申請などを検討しましょう。」



です。




高校・大学などの学費を奨学金を借りて捻出した方が社会に出た後に、お借入が増えてしまって債務整理をする場合に検討するのが、




奨学金も含めて債務整理をするか




ですね。




奨学金も単なる借入と扱えれば良いのですが、奨学金にはほぼ100%の確率で保証人を取られているので、



奨学金について債務整理をすると、債務整理で払えなかった分については保証人に請求がいってしまうというのが、多くの方の悩みの種になっています。




ここで選択肢は二つ。



親御さんに話をしてご協力が得られるのであれば、奨学金も債務整理の対象にして、個人再生や自己破産で返済額を減らしたり、なくしたりする。



どうしても親御さんに話せないのであれば、奨学金以外の借入について債務整理をして、奨学金は今まで通り払うか、奨学金の減免制度、返済猶予制度に申し込む。



の二つですね。




ご相談者様それぞれに色々なご事情がおありなので、どちらが良いと一概に言えるものではありませんが、



優先順位をつけて、優先順位の高いものを優先する選択をする、という考え方をして決めることも良いのではないでしょうか。



例えば、


親御さんに内緒、というものを、返済額が減免される、より優先するのであれば、奨学金は債務整理しない


返済額が減免される、というものを、親御さんに内緒、より優先するのであれば、奨学金も債務整理する



というような考え方です。



当事務所では、ご相談者様のご意見をお伺いしてご相談しながら、どのように解決するのが全体として今後の生活に資するのか、を考えていますので、



ご意見を仰って頂いて、一緒に考えましょう。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】