エール立川司法書士事務所の萩原です。



メジャーリーグ、ニューヨークヤンキースのイチロー選手が、



日米通算4000本安打




まであと1本に迫りましたね!




1年で200本ヒットを打ったら偉大な選手なのですが、



年間200本ずつヒットを打っても20年かかるこの偉大すぎる記録。



ファンとしては、どこまで伸びていくのかずっと見ていたいですね。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「歩合給の仕事をしていますが、個人再生で安定した収入とみなされるのは基本給だけですか?」



というものがあります。



お返事は、



「歩合給部分、基本給部分を合わせた金額で、過去半年分程度の数字をみて検討しましょう。」




です。





営業職の方、保険外交員の方など、基本給部分は小さくなっていて、成績に連動して歩合が大きく支給される、という給与形態の方も多くいらっしゃると思います。




このようなお仕事をされておられる方が個人再生をしようとすると、どの部分が安定した収入なのか、ということを考えてしまうと思います。




安定して毎月支給されるのは基本給だけだから、基本給だけしか安定部分としてみてもらえないのか、と不安に思うこともありますよね。





では、実際のところはどのようになっているのか、というと、




裁判所に提出する給与明細は申立前3ヶ月分のものなので、まずはこの3ヶ月分で見てもらうことになります。



もちろん、基本給だけでなく、歩合も含めていくら手取り給与があるのかという見方をして頂けるという理解で差し支えないでしょう。



事案によっては、3ヶ月分だけだと安定収入と判断しかねる、というご意見もありますので、



一応、過去半年分の収入については一覧表にしておくと、なお良いと思います。



あとは、再生申立後に再生委員の先生に対して行う、テスト送金がきちんと行えれば、安定した収入ありとのご判断に近付いていくのではないでしょうか。



特に保険外交員の方は、自己破産をしてしまうと仕事に支障が出るということもあり、破産はなんとか避けたいというご希望をお持ちのことと思います。



そんな方は、自己破産を避けて個人再生をして、毎月返済可能な額で生活を再建することも検討してみるとよいのではないでしょうか。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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