エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、駐車場運営のタイムズ24が駐車に特化した運転教習を全国で始めるそうです。




確かに駅前などの狭いスペースにあるコインパーキングの場合は、駐車に一苦労することもありますから、なかなか嬉しいサービスですね。




タイムズ24社としても、ドライバーのみなさんの運転パターンを分析して、より使いやすい駐車場設計に役立てるとのこと。




運転手の方も運営者もWINWINになれる良い企画で素晴らしいですね!







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の場合に裁判所へ提出する書類は全て原本を提出する必要がありますか?」




というものがあります。



お返事は、



「住民票などの役所で取る書類以外はコピーで大丈夫です。」



です。





自己破産の申立をする場合、裁判所にいろいろな書類を提出します。




預金があれば預金通帳


保険に入っていれば保険証券と解約返戻金証明書


車があれば車検証



など、持っている資産とその換価価値を示す書類が提出書類の多くを占めます。



ただし、保険証券や車検証は原本を提出してしまうと困ると思いますし、預金通帳も原本を提出してしまうと、通帳を再発行する必要が出てくるなど、ちょっと不便ですよね。




ですから、裁判所に提出する書類は基本的にコピーで問題ない、とされています。




原本を提出するものは、



住民票、戸籍謄本、課税証明書、不動産の登記簿謄本



など、役所で取れる書類に限られています。




原本を提出してしまうと困ってしまうものはコピーで大丈夫ですので、ご安心してお手続きください。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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