エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日、立川駅を歩いていたら、




お座敷みたけ清流号




なる特別列車があることを知りました\(^o^)/





お座敷みたけ清流号は、川崎駅発、奥多摩駅終点の全車グリーン指定席というセレブリティな列車のようですね。




青梅線沿線には東京都内で気軽に行ける避暑地もちらほらあるようなので、神奈川方面の方はぜひ、みたけ清流号で西東京までお越しください<(_ _)>







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債権者に勤務先の変更を伝えていませんが、債務整理で何か問題になりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」





です。





債権者との当初の契約では、住所や勤務先が変更になったら債権者に連絡をしなければならない、という決まりになっているものも多いと思います。




ですが、債権者も膨大な顧客のおひとりおひとりについて定期的に住所や勤務先を調べているわけではないので、




順調に返済をしている間は、住所や勤務先が変更したのに、債権者に連絡をしなくても大きな問題にはなりません。




では、債務整理を始めるに際して、住所や勤務地に変更があったことを債権者に伝えていないと何か問題になるか、というと、




やはり大きな問題にはなりません。




変更したことを伝えていなかった、という理由で何か嫌がらせ的な対応をされたりはしませんので、ご安心ください。




債務整理をするにあたっては、何かと気になってしまうことと思いますので、少しでもご心配がありましたら、最初のご面談の際に聞いて頂ければと思います。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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