エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は世界水泳400メートル個人メドレーで瀬戸大也選手が優勝。




個人メドレーでは、オリンピック、世界選手権を通じて、日本人初の金メダルだそうです。





国際舞台で自己ベストを出す勝負強さは立派の一言です。本当に嬉しいですね!








さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理をすると何か財産を取られますか?」




というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。





債務整理の中でも、任意整理は、


裁判所に行く必要もなく、


集める書類もない


という点で、自己破産や個人再生に比べて手間無くできるお手続です。



一方、



自己破産、個人再生では、負債の全て又は一部が免除されるのに比べて、



任意整理は、元本は全て支払うというお手続きですので、



3つのお手続きの中で、今後の支払の負担は最も重い手続ではあります。




また、任意整理では、財産の処分が予定されていないので、任意整理をしたからといって何か財産が処分されてしまうわけではありません。



むしろ、保険や車の財産は残したいから、という理由で自己破産や個人再生ではなく、任意整理を検討される方も多いくらいです。



ですから、任意整理であれば、守りたい財産は守れるというご理解で基本的に差し支えないと思います。


最初のご相談の際に、できればこれは守りたい、という財産があれば、どのようにすれば守れるか、最大限検討してご案内することもできますので、率直に仰って頂ければ幸いです。


任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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