エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はサッカー東アジアカップの男子最終戦。




柿谷選手の勝負強い2得点で韓国に勝利して大会も優勝、と素晴らしい結果でしたね。




若手中心のチームで結果を残してくれたことはファンにとっても、




この中から代表のレギュラーに食い込む選手が出てきそう、




という期待を持たせてくれる点で嬉しい限りです。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債権回収会社の人が家に来ました。どうすればよいですか?」




というものがあります。




お返事は、



「その場はとりあえずお引き取り頂いて、すぐにご相談下さい。」



です。





昨今、倒産した会社の債権を買い取ったり、まだ営業中の会社の債権でも長期滞納になっている債権を買い取ったりして、




回収行為を行う債権回収会社も多くなっています。




一昔前は、カードローンなどの無担保債権は回収が難しいということで、債権回収会社もやや敬遠していたという印象なのですが、




最近では、無担保債権にも積極的に債権回収会社が関与しているような印象です。




そして、債権回収会社の中には、わざわざ借主の自宅を訪問して返済を求めるところも多いようです。





さらには、期間的には消滅時効にかかった債権についても、返済を求めるケースも多いとのこと。




確かに、消滅時効は、消滅時効を主張するまでは成立しないので、



消滅時効の主張をする前に、債務の存在を認め、



分割払いの約束をしたり、



一部でも返済してしまう



と、その後、またしばらくの間は消滅時効の主張ができなくなってしまいます。




債権回収会社はこれを狙って自宅訪問をしている感じもありますので、




債権回収会社の人が自宅に来たとしても、慌てずに、その場で返済の約束をすることなく、一旦お引き取り頂きましょう。




そのうえで、ご相談頂き、消滅時効の主張ができるかどうか調べ、主張出来る場合は主張するようにしましょう。




借りたものを返さなくてもよくなる消滅時効の制度は、なんだか不思議な制度ではありますが、




今後、少なくない金額を返済していく毎日と比べると、不思議な制度でも、使える場合は使うことの方がより良い生活になるのではないでしょうか。





債権回収会社の方が家に取り立てに来た、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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