エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日は、サッカー東アジアカップ中国戦。


結果は引き分けでしたが、期待の柿谷選手が1ゴール1アシストの活躍。


次の試合以降にも期待を持たせてくれました。


試合中に怒った表情の多い印象だったザッケローニ監督も試合後のコメントは冷静な分析でしたし、



若いチームがどんどん成長していくのをまだまだ見ていきたいですね。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自営で飲食店をしていますが、個人再生で債務整理できますか?」




というものがあります。



お返事は、




「いくつか留意点はありますが、できます。」




です。




自営業の方の個人再生では、支払可能性と持っている資産の審査が、お勤めの方と少し異なります。




支払可能性については、お勤めの方であれば給与明細を3ヶ月分程度提出することで足りますが、



自営業の方の場合は、過去1年間程度の資金繰り実績表と今後半年程度の資金繰り予定表を作成して提出します。



ですから、ある程度、毎日の売上や経費について記載した帳簿を付けておくことが必要ですね。



もちろん、裁判所に提出する資金繰り表はこちらで集計して作成致しますので、ご相談者様には日々の帳簿をご用意頂ければ大丈夫です。




また、資産の審査については、店舗内の設備についても資産計上の対象になりますので、



店舗内設備で換価可能なもの、例えば高額な什器、電化製品などがある場合は、資産として計上する必要があります。



では、それらの資産を果たしていくらとして計上すればよいか、ですが、


まだ新しいものであれば、購入価格がひとつの目安となると思いますし、


決算書に資産として計上されているものであれば、決算書上の資産価値も目安となるので、


これといった決まりはないようです。


基本的には「今、それを売ったらいくらになるか」ということを基準に考えればよいと思うので、


中古家電の買取に関するホームページなどで値段が出るものであれば、その価格で計上するのも良いと思います。



店の売上も以前に比べると落ちてきてしまったので、返済可能な額に負債をカットしつつ店を守りたい、というニーズをお持ちの個人事業主の方も多いと思います。


そんな場合に、個人再生は有用なお手続きですので、なんとか経営を立て直したいと思われるオーナーさんもお気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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