自宅の任意売却をする場合の注意点はありますか?
記事投稿日時:2013年07月20日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の日本経済新聞の記事によると、居酒屋大手各社が290円均一などの格安店から相次いで撤退するそうです。
景気回復の兆しで低価格店の需要が相対的に低くなると見込まれることと、円安による原材料の高騰が主な要因のようですね。
均一メニューは大体お会計の目安がついてありがたいと思うのですが、世間の消費者の目は厳しく、それだけでは飽きられてしまう、と記事は伝えています。
商品やサービスの価値を高めていくことが大事である、と改めて身の引き締まる思いです。
さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、
「自宅の任意売却をする場合の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「任意売却後の残住宅ローンについて、求められるがままに保証人などをつけることのないように気をつけましょう。」
です。
住宅ローンの支払とカードローンの支払が苦しくなってきてしまった場合、
カードローンの支払が楽になれば住宅ローンも支払うことができる、という場合は住宅資金特別条項付個人再生が第一選択肢ですが、
そもそも住宅ローンの支払が、減収や金利上昇により難しくなってしまった、という場合は、不動産を手放すことも検討していく必要がありますね。
不動産の手放し方には、
住宅ローン債権者が裁判所に不動産の売却を申し立てる競売
と
不動産の所有者が、仲介不動産屋さんに依頼をして、買い手を探してもらう任意売却
の2種類があります。
競売の場合は、不動産の所有者側で何か行動を起こさなければならないわけではないのですが、引っ越しの期限も自分で選ぶことができず、
手続が粛々と進んでいく中で、「いつまでに引っ越して下さい。」と指定されてしまいますし、
裁判所の執行官が家を見に来て写真を撮り、競売物件として裁判所の競売ページで公開されてしまいます。
一方、任意売却は、買い手さえ見つかれば、引っ越しの時期は自分で選べることも多いですし、
不動産屋さんのホームページに、売り出し中物件、と掲載されることはありますが、
競売物件という表示のされ方に比べると、多少なりとも心持ちは楽なのではないでしょうか。
一方、一部の住宅ローン債権者の中には、任意売却に応じる代わりに、任意売却後に残る住宅ローン残金について、
必ず払うという念書を書く
必ず払うということを保証する保証人を差し入れる
念書と保証人を差し入れることについて公正証書を作る
という条件を提示してくることがあるようです。
このような条件をつけられてしまうと、任意売却をすることのメリットよりもデメリットの方が大きくなってしまいますので、
このような条件を提示してくるような住宅ローン債権者の場合は、任意売却でなく、競売で手放すことの方が、あなたの今後にとってより良い結果をもたらすことになると考えます。
最初の相談の際に、ご相談者様の現在の状況、借入先の顔ぶれなどをお伺いして、最善の方法をご相談させて頂ければと思っております。
ご相談者様のより良い今後に役立つために、日々情報を仕入れてご相談をお待ちしております。
住宅ローンの返済にお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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本日の日本経済新聞の記事によると、居酒屋大手各社が290円均一などの格安店から相次いで撤退するそうです。
景気回復の兆しで低価格店の需要が相対的に低くなると見込まれることと、円安による原材料の高騰が主な要因のようですね。
均一メニューは大体お会計の目安がついてありがたいと思うのですが、世間の消費者の目は厳しく、それだけでは飽きられてしまう、と記事は伝えています。
商品やサービスの価値を高めていくことが大事である、と改めて身の引き締まる思いです。
さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、
「自宅の任意売却をする場合の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「任意売却後の残住宅ローンについて、求められるがままに保証人などをつけることのないように気をつけましょう。」
です。
住宅ローンの支払とカードローンの支払が苦しくなってきてしまった場合、
カードローンの支払が楽になれば住宅ローンも支払うことができる、という場合は住宅資金特別条項付個人再生が第一選択肢ですが、
そもそも住宅ローンの支払が、減収や金利上昇により難しくなってしまった、という場合は、不動産を手放すことも検討していく必要がありますね。
不動産の手放し方には、
住宅ローン債権者が裁判所に不動産の売却を申し立てる競売
と
不動産の所有者が、仲介不動産屋さんに依頼をして、買い手を探してもらう任意売却
の2種類があります。
競売の場合は、不動産の所有者側で何か行動を起こさなければならないわけではないのですが、引っ越しの期限も自分で選ぶことができず、
手続が粛々と進んでいく中で、「いつまでに引っ越して下さい。」と指定されてしまいますし、
裁判所の執行官が家を見に来て写真を撮り、競売物件として裁判所の競売ページで公開されてしまいます。
一方、任意売却は、買い手さえ見つかれば、引っ越しの時期は自分で選べることも多いですし、
不動産屋さんのホームページに、売り出し中物件、と掲載されることはありますが、
競売物件という表示のされ方に比べると、多少なりとも心持ちは楽なのではないでしょうか。
一方、一部の住宅ローン債権者の中には、任意売却に応じる代わりに、任意売却後に残る住宅ローン残金について、
必ず払うという念書を書く
必ず払うということを保証する保証人を差し入れる
念書と保証人を差し入れることについて公正証書を作る
という条件を提示してくることがあるようです。
このような条件をつけられてしまうと、任意売却をすることのメリットよりもデメリットの方が大きくなってしまいますので、
このような条件を提示してくるような住宅ローン債権者の場合は、任意売却でなく、競売で手放すことの方が、あなたの今後にとってより良い結果をもたらすことになると考えます。
最初の相談の際に、ご相談者様の現在の状況、借入先の顔ぶれなどをお伺いして、最善の方法をご相談させて頂ければと思っております。
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Posted by: airtachikawa