エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球日本ハムの大谷選手が練習中に打球を顔に受け、骨折をしてしまったそうです。




プロ初ホームランで勢いが出てきたところなので残念ですが、しっかり治して、また元気なプレーを見せて頂ければと思います。




大谷選手のお父様が、打球を打った選手への気遣いのコメントをされていました。




器の大きさに感服いたします。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「児童扶養手当が振り込まれると、預金残高が20万円を超えますが自己破産すると取られてしまいますか?」





というものがあります。





お返事は、




「預金残高が20万円を超えていると自己破産の手続上取られてしまいますので、申立時期に注意しましょう。」




です。







お住まいの地域にもよりますが、この仕事をしているとシングルマザーに手厚い手当を支給している市区町村は多いという印象を受けています。





児童手当、児童育成手当、児童扶養手当など、全て支給を受けていると、月平均にしても結構な金額になっている、という事例も多くお見かけします。




お子さんを育てながら生活をする、という点に注目すると、手当は多ければ多いほどありがたいものですが、




自己破産のお手続きをする、という点に注目すると、預金残高に注意をしながら申立をする必要があります。




児童手当、児童育成手当、児童扶養手当などは、毎月振り込まれるものではなく、数か月に1回、数か月分が振り込まれるものなので、




例えば7月に児童育成手当4か月分が振り込まれ、7月に自己破産の申し立てをしようとすると、預金残高が一時的に多い状態で申立をすることにもなりかねません。




このような場合は、児童手当の公的扶助という性質を考えると、やはり手当支給後、お子さんのためにその手当を費消した後に自己破産の申立をするべきではないか、と個人的には思います。





毎月の給与も振込直後は預金残高が20万円を超えることも多くあろうかと思いますが、毎月の給与は生活費に費消しなければならないものであることは裁判所も理解してくれていると思いますので、





児童手当についても、ある程度は給与のように費消が予定されているものとご理解頂くことは差し支えないと思います。





もちろん、児童手当に加えて、ご自身が働いている給与がある場合で、



恒常的に預金残高が20万円を超えているような場合は、裁判所による預金の処分は有り得ることとは思いますが、実際はあまりないケースのようにも思います。




なお、自己破産をしても児童手当の支給が止まってしまって、生活に困ってしまう訳ではありませんので、安心してご相談頂ければと思います。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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