エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスの記事によると、昨日、最高裁判所で、




非嫡出子の相続分についての弁論が開かれ、9月に判決言渡期日が入るようです。




現在、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分である、という規定ですが、




大方の論調では、この規定が違憲であると判断される可能性が高いとのこと。




戸籍の読解をする司法書士実務にも少なからず関係のある話なので、注目しておきたいところですね。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をすることと、職場の共済借入でカードローンを完済することとどちらが良いと思いますか?」




というものがあります。




お返事は、




「共済借入で完済して、もうカードローンは使わないのであれば、共済借入で完済してもよいと思います。」




です。




債務整理をするか、職場などの借入を使ってカードローンを完済するか、




なかなか悩ましいところですね。




ひとつ、基準をお示しするのであれば、



1、現在あるカードローンを全て返しきれる金額を共済から借入できること



2、カードローンを完済したら、そのカードを切ってカードローンを解約するなどして、二度とカードローンを借りれないようにすること




の2つが実行できるのであれば、共済借入れで片付けてしまうことは、あなたの今後にとって有益であろうと思います。





一方、冷静に自己分析をして、特に条件2は満たせなそうだ、とご自身で思われる場合、



共済からの借入をしてカードローンを片付けても、またカードローンで借入をしてしまい、最終的に、またカードローンの枠いっぱい借入をして、



共済からの借入をする前と比べて、負債の額が2倍になる



という、とても避けたい状態になることもあります。




そうなると、職場にも借入れの事実が分かってしまうような方法でないと債務整理ができない、という、これも避けたい状態になってしまいかねませんので、




ここは冷静な自己分析をすることが肝要ではないでしょうか。




条件2は自分にはなかなかハードルが高い、という賢明なご判断をされた方は、共済借入れをするのではなく、ここで債務整理をしておくことをお勧め致します。



ここで債務整理をしておけば、職場に知れてしまう可能性は少なくなりますし、借入残高にもよりますが、債務整理の選択肢も比較的多くご案内できるのではないか、と思います。



債務整理をするのも勇気がいることとはご推察致しますが、より良い今後のための選択肢のひとつには入れて頂きたいと考えております。



あなたに選択肢をひとつご提案できるよう、日々努力してお待ちしております。



債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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