エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から府中の法務局と立川公証役場へ行ってきました。




熱中症にならないように水分をガブガブ(-_-)




おかげで汗がダクダク。





それでも体が慣れるまでは、ガブガブとダクダクを繰り返そうかと思います。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産をすると銀行口座はどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「借入がある銀行以外の口座はそのまま使えます。」




です。





自己破産手続のイメージとしては、まずは悪いイメージをお持ちの方が多いと思います。




自己破産をすると全ての財産を取られてしまいのではないか、



預金口座を持ち続けるなどできないのではないか、



というイメージをお持ちになってしまわれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。



しかし、自己破産は、借入をした分を返せないことに対する懲罰の制度ではないので、



自己破産をされる方の財産を全て没収してしまうということを目的としているわけではありませんし、預金口座を持つことを禁じることもありません。



ですから、銀行口座は自己破産をしても、原則として持ち続けることができますし、新しく銀行口座を開設することもできます。



1点注意点としては、銀行から借入がある場合は、その銀行の預金口座は、数ヶ月間使えないようになることがあります。



給与振込口座のある銀行から借入をしている場合などは、債権者への通知などに少し注意する点がありますので、詳しくは最初のご相談の際にご案内させて頂ければと思います。




自己破産についてお持ちの悪いイメージをお持ちの方のご不安を解消して差し上げられるよう、丁寧なご説明を心掛けてお待ちしております。




自己破産について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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