エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球オールスターの監督推薦選手が発表されました!




ルーキーが多数入っているのも凄いと思いますが、




個人的に注目なのは、西武ライオンズの菊池投手です。




高校時代に世間の度肝を抜いたストレートが今年は大復活。




躍動感あふれる投球フォームもかっこいいです!




西武のエースになりつつある菊池投手、応援しています。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「学資保険は解約したくないので個人再生で債務整理がしたいです。できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「ご収入の額、支出の額、学資保険を含めた資産の額を検討して決めましょう。」



です。




個人再生は自己破産と異なり、手続上で財産の処分が予定されていないので、担保のついていない財産は原則として手元に残すことができます。




ですから、どうしても学資保険を残したいので、自己破産ではなく個人再生を希望する、という方も多くいらっしゃると思います。




お子さんが生まれたときから掛けている学資保険であれば、お子さんの成長とともに満期金や祝い金が出るので、節目節目で家計を助けてくれますしね。




ですが、一方で、学資保険は個人再生手続上、資産としてカウントされることも看過できません。



個人再生は、原則として、借入金の5分の1(最低100万円)と持っている資産の額のいずれか高い方を3年間の分割払いで払うというお手続です。



学資保険の解約返戻金が100万円を超えるような場合は、借入金の5分の1(最低100万円)よりも資産の方が高くなることもあると思いますので、




100万円だけ返済すればあとは免除されるので、かなり助かる、という算段をしていても、学資保険の解約返戻金が高いとその算段が崩れてしまうこともあります。




学資保険の解約返戻金は、保険会社に頼めば口頭で教えて下さることもありますし、書面で通知を求めても1週間程度で送って下さる会社が多くあります。




個人再生をすると、おおよそどれくらいの返済額になるのかよく検討してから、手続を進めたいとお考えの方は、まずは学資保険の解約返戻金の額を問い合わせてみるとよいのではないかと思います。




そうして解約返戻金の額が分かり、その額が100万円を超えている場合なども、家計全体の収入と支出を検討しながら、個人再生をすれば返済していけそうかをご相談させて頂ければと考えております。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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