エール立川司法書士事務所の萩原です。




7月に入りました。



7月といえば、高校野球の季節!



甲子園は8月に入ってからですが、県予選は7月の上旬から始まりますね。



今年も母校をひっそりと応援したいと思います。



今年の熱闘甲子園のポスターは、なんと、あだち充先生のデザインとのこと。



タッチやH2を見て育った我々世代にはとてもうれしい出来事ですね!




さて、本日の日本経済新聞の記事によると、地方銀行を中心に無担保カードローンの取り扱いが増えているとのことです。



報道にもあるとおり、無担保ローンは住宅ローンのように貸出額は多くないものの、利率が住宅ローンより高く設定できることが多いので、



銀行にとっては収益率の高い商品です。



従来は、無担保ローンは銀行の子会社、関連会社の消費者金融等が行っていたので、銀行本体はあまり積極的ではなかったように思いますが、



貸金業法の改正後、少しずつ銀行の姿勢も変わってきました。



取り扱う銀行にもよりますが、消費者金融の貸付と銀行の貸付で大きく異なるのは、やはりその貸出金額。



元々、収入の安定している方向けの商品を好む銀行ですから、収入の安定している方への融資には、大きく貸出枠を取る傾向にあるようです。



最大で100万円を超える貸出枠を設けることも珍しくなく、消費者金融が50万円程度が主流であったのと大きく異なります。



そして、銀行は、それほど収入の多くない方向けのカードローンも扱うのですが、そのような場合はやはり貸出枠は小さくして、消費者金融や信販会社に保証を求めます。



このような銀行のカードローンが普及し始めた後の債務整理の注意点としては、



銀行のカードローンの枠が大きく、総負債額の2分の1を超えるような場合は、小規模個人再生がしにくい場合がある



ということが挙げられます。



小規模個人再生は、負債が大きくなり、全部は払い切れない場合、原則その5分の1(最低100万円)だけ払えば、残りは免除されるという裁判所の手続ですが、



債権者の頭数及び債権額の半分以上の同意



が必要になります。



そうすると、1社の債権者で債権額の半分以上を握られていると、その債権者の意向次第で小規模個人再生の可否が決まってしまう、ということになりかねません。




そして、大口カードローンを扱っている銀行によっては、小規模個人再生には同意しない、という方針を打ち出しているところもありますので、



負債の額が大幅に減る便利な個人再生ですが、その利用にあたっては、現在利用中の借入先の顔ぶれには注意を払う必要がありますね。



現在のところの各社の個人再生に対する姿勢など、常に最新情報を仕入れながら、皆様の生活の再建のお役に立てるよう、日々努力していきたいと思っております。



債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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