エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日からガリレオの映画版「真夏の方程式」が公開されましたね。


ガリレオシリーズは原作もたくさん読ませて頂き、ドラマ版も見ていたので、今回の映画も楽しみにしています。


子ども嫌いの湯川先生が子どもと一緒に実験をしたり、ご飯を食べている、といういつもと違う湯川先生が観られるようですね。


観に行ける時間をなんとか確保して、早めに行きたいと思っています。


さて、住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「住宅資金特別条項付個人再生をする場合に、夫婦ペアローンだと夫婦両方とも再生申立をする必要がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「ケースにもよりますが、ご主人のみの申立で大丈夫なこともあります。」


です。


住宅ローンを組むときに、ご主人の分の住宅ローンと奥様の分の住宅ローンに分けて融資を受け、


抵当権も別々に設定することがありますね。

いわゆる夫婦ペアローンというものです。

住宅ローンを組む時は、それほど気にせずに組んでいると思うのですが、

この夫婦ペアローンで住宅ローンを組んでいる場合に、住宅資金特別条項付個人再生をしようとすると、

住宅ローンの名義人であるご主人と奥様両方とも個人再生の申立をする必要がある、というのが原則です。


しかしながら、例えば奥様には住宅ローン以外の負債がない、というような場合に、

奥様も個人再生の申立をしなければならない、とすると、やや酷ではないか、という価値判断があるのだと思いますが、

東京地方裁判所では、このような場合に、

夫婦の住宅ローン債務の負担の仕方

現在までの弁済状況

夫婦の収入状況

住宅ローン債権者の意向

個人再生委員の意見

を総合考慮して、ご主人だけの住宅資金特別条項付個人再生を認めた、という例があるとのことです。


この記事が載っていた本にも、あくまで、例がある、という記載にとどめていることから、

全ての事例で夫だけが申立をすれば足りる、と考えるのは危険だと思いますが、


奥様にカードローンなどの負債がない場合は、ご主人だけの申立で足りることもあると考えます。


大切なマイホームを守るために、正確な情報をお伝えできるよう日々情報収集をするよう努めておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。


住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】