エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、京都市に信長茶寮という観光施設がオープンしたそうです。




場所は、織田信長最後の地、本能寺跡。




本能寺は今も存在しますが、信長が明智光秀に討たれた本能寺からは移転して現在は別の場所にあるので、




まさに信長が亡くなった本能寺の跡に信長茶寮がオープンしたとのこと。



私も昔、現在の本能寺には行ったことがありますが、信長最後の地の本能寺には行ったことがありません。



信長ゆかりの食事や買い物ができるとのことですので、歴史ファンとしては行ってみたいところですね。







さて、お借入をされている方のご家族からよく頂くご質問として、





「子どもが借金を繰り返してしまいますが、親の私が債務整理の依頼をすることはできますか?」





というものがあります。




お返事は、



「親御様からお話をお伺いすることはできますが、ご依頼はご本人からお受けする必要がありますので、最終的には子どもさんにご相談にお越し頂くようにお願い致します。」



です。





この仕事をしていると、


いわゆる、子どもの借金を親が払う、


という話は、意外と多くある印象です。



しかし、親御様がお子さんのお借入の返済に回せるお金にも限りがあることが通常であり、



もう限界だ、と思われた親御様は、



もう力を貸せないので、原則として今借りている分は自分の力でなんとかして欲しい



という思いに至る事が多いとご推察致します。



「もう借りれなくして欲しい」というのであれば、CICなどの信用情報機関に「本人申告」をして貸付自粛を求めれば、



その後の貸付が自粛されるので、後は、現在の債務残高を債権者との約束通り払ってしまうことに集中すればよいと思います。




一方、「もう借りれなくして欲しい」



に加え、




「債権者に対し、利息を払いながら完済するといつになるかわからないので、なるべく早く完済したい。」




という場合は、債務整理をすると、今後の利息がカットされるので、約束通り支払う場合に比べ、総支払額も減るという結果が得られます。




本人申告をするにしても、債務整理をするにしても、お手続はお子さんご本人に行って頂く必要がありますので、




今後どのように生活を改善するのか、よくご家族でお話合いして頂ければ幸いに思います。





1つでも多くのご家族が、今後も良好な関係で生活できるよう、我々にできることを頑張りたいと考えています。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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