エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日のヤフートピックスによると、プロ野球阪神タイガースが、



オリックスのバルディリス選手



メジャーリーグ アスレチックスの中島選手



の獲得に向けた調査をしているそうです。



近年の阪神は、一時の巨人を見ているかのような大型補強ですね。



上手く若手も育ててくれると嬉しいのですが、勝利という結果も必要なので、



現場はバランスが難しいでしょうか。。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「親が支払っている生命保険がありますが、親に内緒で自己破産できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「保険証券のコピーをするなど書類を揃えて頂ければ大丈夫であることもあります。」




です。





自己破産の申し立ての際には、自己破産の申し立てをされる方の名義になっている保険があれば、




その保険証券と、仮に今解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるのかの証明書




を裁判所に提出することになります。




ですから、親御様が払っていらっしゃる保険について、



1、保険証券をコピーし、


2、保険会社に電話をして解約返戻金の証明書を取り寄せる



ということが必要になります。



この作業が出来て、かつ、保険の解約返戻金が20万円未満である場合には、親御様に内緒で自己破産の手続をすることは可能であると考えます。




解約返戻金の金額は、毎月の掛け金と契約の期間によって上下しますが、



毎月の掛け金が数千円の保険については、解約返戻金がそもそもないタイプの保険であることが多い印象で、


毎月の掛金が1万円を超えてくる保険については、解約返戻金があるタイプであることが多い印象です。



上記のとおりの事情がありますので、解約返戻金の金額によっては親御様に内緒にしておけない場合もありますが、



今後の家族関係と借金をどう処理するかについては、優先順位を決めて考えるべき事柄ですね。



ですから、解約返戻金が20万円以上になってしまっている場合も、



ご相談者様のご事情をよくお伺いして、債務整理の方針をご提案できるように努力致しますので、お気軽にご相談頂ければと思います。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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