エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日のヤフートピックスにセブン銀行のビジネスモデルについての記事がありましたね。




セブン銀行の収益は基本的にATM手数料から得られており、銀行のように融資の利息などが中心ではない、という点が注目されています。




セブン銀行、便利ですから私もよく利用させて頂いています。



他のコンビニのATMよりも使える銀行が多い印象なので、ネットバンクユーザーにとっては便利なATMですね。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「保証人がついている借金だけ先に支払って自己破産できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「自己破産の前に一部の借金だけ優先的に払ってしまうことはやめておいた方がよいと考えます。」



です。





絶対に迷惑をかけないから。




保証人を頼む時に、必ずといっていいほど使う言葉ですね。



ですが、保証人を頼まないとお金を借りれない状況にある場合、



冷静に考えれば、「絶対に」迷惑をかけない、ということは言えないはずですので、



迷惑をかけてしまったことによる人間関係の不和や保証人が蒙る不利益の程度を考慮して、



昨今の民法改正でも第三者保証人については廃止の議論も巻き起こっていますね。




そのような不利益を避けるために、



保証人になってもらって借金をしたけれど、やはり支払が困難になってしまった場合、



自分が自己破産をする前に、保証人がついている借金だけ払ってしまえば、保証人に迷惑がかからないはずだ、



真面目な方ほどそう思うはずです。



ですが、仮に自己破産をする前に、保証人がついている借金だけ優先的に支払ってしまったとすると、



支払った時期によっては、後々、自己破産の手続において、その優先的に支払ってしまったことが問題になることが考えられますので、



優先的に支払ってしまう前にご相談頂ければと思います。



自己破産の手続で問題になる、ということは、つまり、



優先的に一部の債権者に支払をした、ということを、他の債権者との平等の観点から裁判所が取り消すかもしれない、



ということです。



迷惑をかけたくない、ということで優先的に支払ってしまっても、後から取り消されてしまっては、せっかくの心遣いも逆効果になってしまうことが考えられますので、



保証人がいる借金がある場合の対処については慎重に検討する必要があると思います。



すべての場合が、というわけではもちろんありませんが、



貸し借りの内容によっては、利息の再計算をすると自己破産しなくても払っていけるくらいの金額まで負債が減ったり、過払い金が発生していたり、ということも考えられますので、



保証人付きの借金がある方もまずはご相談頂いて、一緒に方針を考えましょう。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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